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附 則

この法律は、公布の日から施行し、この法律中に特別の定がある場合を除く外、市町村民税に関する改正規定中法人税割に関する部分及び事業税に関する改正規定中法人の行う事業に対する事業税に関する部分については昭和二十六年一月一日の属する事業年度分から、その他の部分については昭和二十六年度分の地方税から適用する。但し、固定資産税に関する改正規定中に関する部分は、昭和二十七年度分から適用するものとする。

改正後の及びの規定は、この法律の施行後に納期限が到来した地方団体の徴収金から適用する。

改正後のの規定は、この法律施行の際、改正前の地方税法の規定によつて交付を求めている地方団体の徴収金と国の徴収金との間における徴収の順位の決定から適用する。この場合において、国税の督促手数料は、国税の滞納処分費とみなして改正後の及びの規定を適用する。

改正後のの規定の適用については、による改正前のの規定による国税の督促手数料は、国税の滞納処分費とみなす。

この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。