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11 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。ただし、及びの改正規定並びに附則第五条の規定は同年六月一日から、中老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第三章第三節の次に一節を加える改正規定(及びに係る部分を除く。)の施行の日から施行する。

第二条(不動産取得税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、昭和六十二年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

新法附則第十条の二第二項の規定は、昭和六十一年四月一日以後に新築された新法第七十三条の二十四第一項第三号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。

改正前の地方税法(以下「旧法」という。)の規定は、昭和六十一年三月三十一日以前に新築されたの特例適用住宅に係る土地の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、昭和六十年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間に新築されたの特例適用住宅に係る土地の取得に対して課すべき不動産取得税については、中「昭和六十二年三月三十一日」とあるのは「昭和六十三年三月三十一日」とする。

の規定は、施行日以後に行われたに規定する承認に係る事業提携計画に定めるところに従つて営業の譲渡を受けた者が取得するの不動産に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前に行われたに規定する承認に係る事業提携計画に定めるところに従つて営業の譲渡を受けた者が取得するの不動産に対して課すべき不動産取得税については、なお従前の例による。

第三条(自動車税に関する経過措置)

に規定する電気を動力源とする自動車又はに規定するメタノール自動車に対して課する昭和六十一年度分の自動車税については、なお従前の例による。

第四条(固定資産税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和六十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和六十一年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

の規定は、昭和六十一年一月二日以後に変電所又は送電施設の用に新たに供されたに規定する償却資産に対して課する昭和六十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和六十一年一月一日までに変電所又は送電施設の用に新たに供されたに規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

昭和五十七年一月二日から昭和六十一年一月一日までの間に新設され、又は増設されたに規定する倉庫等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

昭和六十一年一月二日から同年十二月三十一日までの間に新設され、又は増設されたに規定する貯蔵タンクに対して課する固定資産税に係るの規定の適用については、中「(倉庫に附属する機械設備にあつては当該倉庫に附属する機械設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二、貯蔵タンクにあつては当該貯蔵タンクに係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三)」とあるのは、「(貯蔵タンク又は倉庫に附属する機械設備にあつては、当該貯蔵タンク又は倉庫に附属する機械設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二)」とする。

昭和五十七年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間に取得されたに規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

昭和五十九年一月二日から昭和六十一年一月一日までの間に敷設されたに規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

昭和六十一年一月二日から昭和六十二年三月三十一日までの間に敷設された新法附則第十五条第十三項に規定する構築物に対して課する固定資産税に係る同項の規定の適用については、同項中「に規定する鉄道事業者又はに規定する軌道経営者が」を「地方鉄道法又は軌道法の規定による地方鉄道業者又は軌道経営者が」と、「鉄道(に規定する専用鉄道を除く。)」とあるのは「地方鉄道」とする。

昭和五十五年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間に取得されたに規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

昭和六十一年六月三十日までに取得されたに規定する特定生産設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

昭和六十一年一月一日までに新築されたに規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

第五条(電気税に関する経過措置)

の規定は、昭和六十二年六月一日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

第六条(特別土地保有税に関する経過措置)

新法第五百八十六条第二項第一号ヲ、第五号の二、、第二十一号、第二十一号の二及びの規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和六十二年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和六十一年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

新法第五百八十六条第二項第一号ヲ、第五号の二、、第二十一号、第二十一号の二及びの規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

前項の規定にかかわらず、日本消防検定協会が施行日前に行つた土地の取得に対して課する特別土地保有税については、地方税法第五百八十六条第二項第二十八号中「第三百四十八条第二項」とあるのは、「による改正前の」として、同号の規定を適用する。

第七条(事業所税に関する経過措置)

新法の規定中事業に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和六十二年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び昭和六十二年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

新法の規定中新増設に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

第八条(都市計画税に関する経過措置)

新法第七百二条第二項の規定は、土地にあつては昭和六十二年度以後の年度分の都市計画税について適用し、家屋にあつては昭和六十二年一月一日以後に取得された同項に規定する家屋に対して課する昭和六十二年度以後の年度分の都市計画税について適用する。

昭和五十七年一月二日から昭和六十一年一月一日までの間に新設され、又は増設されたに規定する倉庫に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

第九条(国民健康保険税に関する経過措置)

新法第七百三条の四第十七項の規定は、昭和六十二年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和六十一年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

の規定により読み替えて適用されるの規定による昭和六十一年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

第十条(政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第十一条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。