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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。

第二条(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

改正後のの規定は、平成八年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用する。

第四条(地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の及びの規定は、平成八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。