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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律中、、、及び附則第六条の規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から、、及びの規定は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

第六条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為及びの規定により従前の例によることとされる検査に係るの規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。