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附 則

この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

の規定による改正後の地方税法第七十二条の五第一項第四号の規定は、この法律の施行の際現に存する非出資組合等については、この法律の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の事業税から適用し、この法律の施行の日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。この場合において、この法律の施行の日が当該非出資組合等の事業年度の中途であるときは、当該非出資組合等の事業年度は、この法律の施行の日の前日に終了し、これに続く事業年度は、この法律の施行の日から開始するものとする。

この法律の施行後の規定により法若しくはに掲げる事業若しくは改正前の法に規定する事業又は改正前の法に掲げる事業若しくは改正前の法に規定する事業を行なう非出資組合等に対するこの法律による改正後の所得税法、又は地方税法の適用については、当該非出資組合等は、出資組合である環境衛生同業組合若しくは出資組合である環境衛生同業組合連合会に移行するまでの間又は当該事業を廃止するまでの間、出資組合である環境衛生同業組合又は出資組合である環境衛生同業組合連合会とみなす。この場合において、当該非出資組合等が出資組合に移行した場合には、改正後の法の規定は、適用せず、また当該事業を廃止した場合には、改正後の法の規定により非出資組合に移行したものとみなして、の規定を適用する。