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1 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成三年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中老人福祉法の目次の改正規定(「第五章 雑則(―)」を「/第四章の二 指定法人(―)/第五章 雑則(―)/第六章 罰則(・)/」に改める部分に限る。)、の改正規定、第四章の次に一章を加える改正規定及び第五章の次に一章を加える改正規定並びにの規定並びにの規定、中の改正規定及びの規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

略

の規定(前号に掲げるものを除く。)、及びの規定、中、及びの改正規定並びにの規定並びに、及びの規定、中及びの改正規定並びに、、及びの規定 平成五年四月一日