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1 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、、、、及びの改正規定、に係る改正規定並びに、及びの規定(以下「特別区に関する改正規定」という。)は、昭和五十年四月一日から施行する。