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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十三条から第二十二条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第二十二条(地方税法の一部改正に伴う経過措置)

昭和六十年一月一日までに取得されたの規定による改正前の地方税法(以下この条において「旧地方税法」という。)に掲げる国立競技場が直接その業務の用に供する固定資産に対して課する固定資産税又は都市計画税については、昭和六十年度分までの固定資産税又は都市計画税に限り、なお従前の例による。

昭和六十年一月一日までに取得されたに掲げる土地(に掲げる国立競技場が直接その業務の用に供するものに限る。)に対して課する特別土地保有税については、昭和六十年度分までの土地に対して課する特別土地保有税に限り、なお従前の例による。

の規定の施行前にされたに掲げる土地(に掲げる国立競技場が直接その業務の用に供するものに限る。)の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。