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1 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(の改正規定を除く。)、、(の項及びの項の改正規定に限る。)、(及びの改正規定を除く。)、、(の改正規定に限る。)、、(特定農山村地域におけるの改正規定に限る。)、(、及びの改正規定を除く。)、(、、、、及びの改正規定に限る。)、(、、、、、及びの改正規定に限る。)、、(共同溝の整備等に関するの改正規定に限る。)、、(の改正規定に限る。)、(の改正規定に限る。)、(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関するの改正規定に限る。)、、、(電線共同溝の整備等に関するの改正規定に限る。)、(、、、及びの改正規定に限る。)、、(、及びの改正規定に限る。)、(の改正規定に限る。)、、(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する及びの改正規定、の改正規定(「イ」を「イ」に改める部分に限る。)並びに及びの改正規定に限る。)、(高齢者、の改正規定(中「ときは」を「場合において、の協議会が組織されていないときは」に改め、「の協議会が組織されている場合には協議会における協議を、の協議会が組織されていない場合には」を削る部分を除く。)並びに、及びの改正規定に限る。)、、、、(の改正規定に限る。)、及び(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関するの改正規定に限る。)の規定並びに、、、、(及びの改正規定に限る。)、(、及びの改正規定に限る。)、(の改正規定を除く。)、、、、、及びの規定 公布の日から起算して三月を経過した日

、(の改正規定に限る。)、(、並びにの項、の項、の項、の項及びの項並びにの項、の項、の項、の項の改正規定に限る。)、、(、、、、、及びの改正規定に限る。)、、、(、及びの改正規定に限る。)、、、(、、及びの改正規定を除く。)、、(、、及びの改正規定に限る。)、(の改正規定に限る。)、(及びの改正規定を除く。)、(、、及びの改正規定を除く。)、、(及びの改正規定に限る。)、(の改正規定に限る。)、(からまで、、及びの改正規定に限る。)、、(の改正規定を除く。)、、、(及びの改正規定に限る。)、(の改正規定を除く。)、(及びの改正規定に限る。)、(、、、、、、、、、、及びの改正規定を除く。)、(からまで、、、、、、及びの改正規定に限る。)、(の改正規定を除く。)、(及びの改正規定を除く。)、(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する、、、、及びの改正規定に限る。)、(地方拠点都市地域の及びの改正規定に限る。)、、(及びの改正規定を除く。)、(、、、、、、、、及びの改正規定に限る。)、(の改正規定に限る。)、(の改正規定を除く。)、、(の改正規定に限る。)、(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関するの改正規定(「イ」を「イ」に改める部分を除く。)並びに及びの改正規定に限る。)、(高齢者、、、、及びの改正規定に限る。)、(及びの改正規定に限る。)、、(の改正規定に限る。)、、、(及びの改正規定に限る。)及び(の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)並びに及びの改正規定に限る。)の規定並びに、、、、、、、、及び、、、、、、、、、、、及び、、(及びの改正規定を除く。)、、、(の改正規定に限る。)、、、、、(の改正規定に限る。)、、並びにの規定 平成二十四年四月一日