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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

、、及び並びに、、、、、、第二十三条及び第二十四条の規定 公布の日から起算して、一月を超えない範囲内において政令で定める日

第二十三条(罰則の適用に関する経過措置)

この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。

第二十四条(その他の経過措置の政令への委任)

及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。