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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

、、及びの改正規定並びに附則第四条第三項及び第四項、第六条第三項及び第四項、附則別表第一並びに附則別表第二の規定 昭和六十三年一月一日

目次の改正規定、、及びの改正規定、の次に一号を加える改正規定、、及びの改正規定、に一号を加える改正規定、、、及びの改正規定、の次に一条を加える改正規定、、、及びの改正規定、の次に一号を加える改正規定、、、及び、、並びにの改正規定、を削る改正規定、各号列記以外の部分、及び並びにの改正規定、の改正規定(の改正規定中「又は」を「、又は」に改める部分を除く。)、、及びの改正規定、の次に一条を加える改正規定、第二章第一節に一款を加える改正規定、、、及び、、並びにの改正規定、の次に一号を加える改正規定、、、及び、並びにの改正規定、を削る改正規定、各号列記以外の部分、、及びの改正規定、に一項を加える改正規定、の改正規定、の改正規定(の改正規定中「又は」を「、又は」に改める部分を除く。)、、、、、、及び、、並びにの改正規定、の改正規定(の改正規定を除く。)、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定並びにに一項を加える改正規定並びに次条の規定、附則第四条第二項、第五項及び第六項の規定(新法第三十二条第十一項並びに第四十五条の二第一項各号列記以外の部分、第二項及び第三項に係る部分に限る。)、附則第四条第七項及び第九項から第十三項まで並びに第五条第二項の規定、附則第六条第二項、第五項及び第六項の規定(新法第三百十三条第十一項、第三百十七条の二第一項各号列記以外の部分、第二項、第三項及び第五項、第三百十七条の六第三項並びに第三百十七条の七第一項に係る部分に限る。)並びに附則第六条第七項、第九項及び第十項、第七条、並びにの規定 昭和六十三年四月一日

、及び、、及び並びにの改正規定並びに附則第四条第六項の規定(新法第三十二条第十一項並びに第四十五条の二第一項各号列記以外の部分、第二項及び第三項に係る部分を除く。)及び附則第六条第六項の規定(新法第三百十三条第十一項、第三百十七条の二第一項各号列記以外の部分、第二項、第三項及び第五項、第三百十七条の六第三項並びに第三百十七条の七第一項に係る部分を除く。) 昭和六十四年四月一日

第二条(地方税の確定金額等の端数計算に関する経過措置)

改正後の地方税法(以下「新法」という。)第二十条の四の二第三項及び第六項の規定は昭和六十三年四月一日以後に確定する地方税について、同条第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定は同日以後に納付され、若しくは納入される延滞金、同日以後に確定する過少申告加算金、不申告加算金若しくは重加算金又は同日以後に還付のためその支出を決定し、若しくは充当する過誤納金その他の地方団体の徴収金に関する還付金に係る還付加算金について適用する。

第三条(過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金に関する経過措置)

新法第七十二条の四十六第一項及び第二項、第七十二条の四十七第一項及び第二項、第七十四条の二十三第一項及び第二項、第七十四条の二十四第一項及び第二項、第九十七条第一項及び、及び、及び、及び、第二百七十八条第一項及び第二項、第二百七十九条第一項及び第二項、第三百二十八条の十一第一項及び第二項、第三百二十八条の十二第一項及び第二項、第四百八十三条第一項及び第二項、第四百八十四条第一項及び第二項、及び、及び、第五百三十六条第一項及び第二項、第五百三十七条第一項及び第二項、及び、及び、第六百九条第一項及び第二項、第六百十条第一項及び第二項、第六百八十八条第一項及び第二項、第六百八十九条第一項及び第二項、及び、及び、及び、及び、第七百一条の十二第一項及び第二項、第七百一条の十三第一項及び第二項、第七百一条の六十一第一項及び第二項、第七百一条の六十二第一項及び第二項、第七百二十一条第一項及び第二項並びに第七百二十二条第一項及び第二項の規定は、昭和六十二年十月一日(以下「施行日」という。)以後にこれらの規定に規定する申告書又は納入申告書の提出期限が到来する地方税に係る過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金について適用し、施行日前にこれらの提出期限が到来した地方税に係る過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金については、なお従前の例による。