検索

条文、法令、用語を検索します

2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、の規定は、昭和六十二年三月三十一日から施行する。

第八条(地方税法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正前のに規定する認定組合等がに規定する承認を受けたの実施計画に従つて実施するの新分野開拓事業等若しくはの規定により新分野開拓事業等に係るものとして定められた事業の用に供する土地又はその取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

の規定による改正前のに規定する認定組合等がに規定する承認を受けたの実施計画に従つて実施するの新分野開拓事業等の用に供する施設に係る地方税法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税及び同条第二項に規定する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。