検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、の規定はこの法律の公布の日から起算して二年をこえない範囲内において政令で定める日から、(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第八条第一項の改正部分を除く。)の規定は昭和四十五年一月一日から施行する。