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附 則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

の一部を次のように改正する。

前項の規定による改正後の及びの規定は、この法律の施行の日以後において新築されたに規定する家屋について、昭和五十一年度分の固定資産税から適用する。