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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、中の改正規定(中を削り、をとし、及びを削り、をとし、をとする改正規定、同表の改正規定、(十の三)の改正規定並びにの改正規定を除く。)並びに及び第九条の規定は、公布の日から施行する。

第四条(地方税法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の地方税法第百三条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後におけるゴルフ場の利用に対して課すべきゴルフ場利用税について適用し、施行日前におけるゴルフ場の利用に対して課するゴルフ場利用税については、なお従前の例による。

の規定による改正後の地方税法の規定中入湯税に関する部分は、施行日以後における入湯に対して課すべき入湯税について適用し、施行日前における入湯に対して課する入湯税については、なお従前の例による。

施行日前に行われた地方税法第四百六十五条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等に係る製造たばこに対して課する特別区たばこ税については、なお従前の例による。

第八条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第九条(政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。