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11 条

第十条(自動車取得税に関する経過措置)

及びの規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

第十一条(軽油引取税に関する経過措置)

及びの規定は、に規定する免税軽油使用者証を提示して平成十年四月一日以後に道府県知事から交付を受けた免税証による平成十年十月一日以後における免税軽油の引取り及び当該免税軽油の使用について適用する。

この法律の施行の際現に道府県知事からに規定する免税軽油使用者証に相当する書面として政令で定めるもの(以下この項及び次項において「免税軽油使用者証相当書面」という。)の交付を受けている者がある場合においては、新法及び前項の規定の適用については、当該免税軽油使用者証相当書面をの規定により当該道府県知事から交付を受けた免税軽油使用者証とみなし、その者をの規定により当該道府県知事から免税軽油使用者証の交付を受けた者とみなす。

前項に定めるもののほか、同項の規定によりに規定する免税軽油使用者証とみなされた免税軽油使用者証相当書面のに規定する免税軽油使用者証としての有効期間その他免税軽油使用者証相当書面に関し必要な事項は、政令で定める。

第十二条(事業所税に関する経過措置)

附則第十七条第二項に定めるものを除き、新法の規定(新法第七百一条の三十七から第七百一条の三十九までの規定を除く。)中事業に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項及び附則第十七条第二項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十年前の年分の個人の事業及び平成十年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

新法の規定(新法第七百一条の三十七から第七百一条の三十九までの規定を除く。)中新増設に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

第十三条(都市計画税に関する経過措置)

新法第七百二条第二項の規定(の規定に関する部分に限る。)は、平成十年一月二日以後に取得されたに規定する家屋に対して課する平成十一年度以後の年度分の都市計画税について適用する。

平成三年四月一日から平成十年三月三十一日までの間にに規定する指定法人により取得されたに規定する業務の用に供する固定資産及び平成五年四月一日から平成十年三月三十一日までの間にに規定する指定法人に準ずる法人により取得されたに規定するに規定する特定用途港湾施設の用に供する固定資産に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

第十四条(国民健康保険税に関する経過措置)

平成十年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

第十五条(電子計算機を使用して作成する地方税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する経過措置)

附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から一年を経過する日までの間における新法第七百五十条第一項、第二項及び(これらの規定をにおいて準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第七百五十条第一項及び第二項中「三月前」とあるのは「五月前」と、「六月」とあるのは「八月」と、中「三月」とあるのは「五月」とする。

新法第七百五十五条の規定は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後に行う取引情報(新法第七百五十五条に規定する取引情報をいう。)の授受について適用する。

第十六条(超短期所有土地の譲渡等に係る事業所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例に関する経過措置)

所の規定による改正前のに規定する超短期所有土地の譲渡等に係る個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

第十七条(民間事業者の能力の活用により整備される特定施設に関する経過措置)

昭和六十一年五月三十日から平成十年三月三十一日までの間に取得され、又は建設されて事業の用に供されたに又はイに掲げる施設の用に供するものに対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

に規定する事業で民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関するイ又はイ若しくはハに掲げる施設に係るもののうち当該施設に係る事業所等(新法第七百一条の三十一第一項第五号に規定する事業所等をいう。)が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分までの当該施設に係る民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関するに規定する認定事業者が行う事業に対して課すべき事業に係る事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、なお従前の例による。

第十八条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第二十条(政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第二十二条(地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正前のからまでに規定する土地に係る平成九年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。