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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第七十条(地方税法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正前のハに掲げる土地の譲渡をすることにつきに規定する市町村長の認定を受けた土地の所有者等(に規定する土地の所有者等をいう。)は、の規定による改正後の地方税法第六百二条第一項第一号ハに掲げる土地の譲渡をすることにつき同項に規定する市町村長の認定を受けたものとみなす。