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8 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成四年四月一日から施行する。ただし、の改正規定、の改正規定及びを削り、をとする改正規定並びに附則第十三条第二項及び第十四条の規定は平成六年四月一日から、の次に二項を加える改正規定(に係る部分に限る。)及びの次に一項を加える改正規定は廃棄の施行の日から施行する。

第二条(更正、決定等の期間制限に関する経過措置)

改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十七条の五第三項の規定は、平成四年四月一日(以下「施行日」という。)以後に同項の法定納期限が到来する道府県民税の利子割又は道府県民税の利子割に係る加算金について適用し、施行日前に当該法定納期限が到来した道府県民税の利子割に係る更正、決定又は加算金の決定をすることができる期間については、なお従前の例による。

第三条(道府県民税に関する経過措置)

新法附則第三条の三第一項及び第二項の規定は、平成四年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成三年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

新法第五十三条第三項(及びの規定に関する部分に限る。)の規定は、法人の平成四年一月一日以後に行うに規定する土地の譲渡等について適用する。

第四条(事業税に関する経過措置)

改正前の地方税法(以下「旧法」という。)の規定は、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なおその効力を有する。

第五条(不動産取得税に関する経過措置)

新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

第六条(自動車税に関する経過措置)

次項に定めるものを除き、新法附則第十二条の三の規定は、平成四年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成三年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

新法附則第十二条の三第三項から第八項までの規定は、施行日以後に取得される自動車に対して課すべき自動車税について適用する。

第七条(市町村民税に関する経過措置)

新法附則第三条の三第三項及び第四項の規定は、平成四年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成三年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

新法第三百二十一条の八第三項(及びの規定に関する部分に限る。)の規定は、法人の平成四年一月一日以後に行うに規定する土地の譲渡等について適用する。

第八条(固定資産税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成三年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

の規定は、平成三年一月二日以後に変電所又は送電施設の用に新たに供されたに規定する償却資産に対して課する平成四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成三年一月一日までに変電所又は送電施設の用に新たに供されたに規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

新法第三百四十九条の三第十五項の規定中トンネルの新設により敷設された線路設備等に関する部分は、昭和六十四年一月二日以後に敷設された当該線路設備等に対して課する平成四年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

に規定する機械その他の設備(平成三年一月一日までに新設されたものに限る。)に対して課する平成四年度分及び平成五年度分の固定資産税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「平成二年度分及び平成三年度分」とあるのは「平成四年度分及び平成五年度分」と、「四分の一(当該機械その他の設備のうち昭和六十一年三月三十一日までにに規定する指定地域となつた地域内に存する当該井戸に代えて当該工業用水道又は水道を当該事業の用に供するため新設したものにあつては、当該機械その他の設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の一)」とあるのは「三分の一」とする。

に規定する償却資産のうち悪臭物質の排出を防止するための償却資産(平成三年一月一日までに取得されたものに限る。以下この項において「悪臭防止用設備」という。)に対して課する平成四年度分及び平成五年度分の固定資産税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、悪臭防止用設備に係るの規定の適用については、中「平成二年度分及び平成三年度分」とあるのは「平成四年度分及び平成五年度分」と、「三分の一」とあるのは「三分の二」とする。

昭和六十四年一月二日から平成三年一月一日までの間に取得された及びに規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成元年四月一日から平成三年三月三十一日までの間に取得されたに規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成元年四月一日から平成三年三月三十一日までの間に取得されたに規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成元年四月一日から平成三年三月三十一日までの間に新設されたに規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成元年四月一日から平成三年三月三十一日までの間に新設されたに規定する電気通信回線設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。