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10 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、昭和五十二年四月一日から施行する。ただし、、、及び並びにの改正規定は同年六月一日から、、及びの改正規定は同年十月一日から、及びの改正規定は昭和五十三年一月一日から施行する。

第二条(道府県民税に関する規定の適用)

改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、昭和五十二年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和五十一年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

新法第五十二条第一項の規定は、昭和五十二年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は新法第五十三条第五項の期間に係る法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。

法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第五十三条第一項の申告書((の規定が適用される場合及びこれらの規定をにおいて準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る道府県民税として納付した、又は納付すべきであつた道府県民税については、なお従前の例による。

第三条(事業税に関する規定の適用)

新法第七十二条の十八第一項及び第二項の規定は、昭和五十二年度分の個人の事業税から適用し、昭和五十一年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

第四条(不動産取得税に関する規定の適用)

新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

第五条(娯楽施設利用税に関する規定の適用)

新法第七十八条第一項、第二項及び第四項の規定は、昭和五十二年六月一日以後における新法第七十五条第一項各号に掲げる施設の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前における当該施設の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。

第六条(料理飲食等消費税に関する規定の適用)

、及びの規定は、昭和五十二年十月一日以後における飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。

第七条(鉱区税に関する規定の適用)

新法第百八十条第一項及び新法附則第十三条の規定は、昭和五十二年度分の鉱区税から適用し、昭和五十一年度分までの鉱区税については、なお従前の例による。

第八条(狩猟免許税に関する規定の適用)

の規定は、施行日以後に狩猟免許を受ける者に対して課すべき狩猟免許税について適用し、施行日前に狩猟免許を受けた者に対して課する狩猟免許税については、なお従前の例による。

第九条(市町村民税に関する規定の適用)

新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、昭和五十二年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和五十一年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

新法第三百十二条第一項及び第二項の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は新法第三百二十一条の八第五項の期間に係る法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市町村民税については、なお従前の例による。

法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第三百二十一条の八第一項の申告書((の規定が適用される場合及びこれらの規定をにおいて準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る市町村民税として納付した、又は納付すべきであつた市町村民税については、なお従前の例による。

第十条(固定資産税に関する規定の適用)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和五十二年度分の固定資産税から適用し、昭和五十一年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

新法第三百四十九条の三第十項の規定は、昭和五十二年度以後の年度において固定資産税が課されることとなつた同項に規定する航空機について、昭和五十二年度分の固定資産税から適用する。

改正前の地方税法(以下「旧法」という。)の規定は、昭和五十一年度以前の年度において固定資産税が課されることとなつたに規定する航空機に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、中「の規定の適用を受ける航空機」とあるのは、「専ら国際路線に就航する航空機」とする。

新法第三百四十九条の三第二十六項の規定は、昭和五十一年一月二日以後に建設された同項に規定する家屋及び償却資産について、昭和五十二年度分の固定資産税から適用する。

の規定は、昭和五十一年一月一日までに建設されたに規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、中「かかわらず、当該固定資産」とあるのは「かかわらず、昭和五十八年度までの各年度分の固定資産税については、当該固定資産」と、「五年度分の固定資産税」とあるのは「五年度分の固定資産税(昭和五十三年度までの各年度分の固定資産税に限る。)」と、「の額」とあるのは「の額とし、昭和五十九年度から昭和六十三年度までの各年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三の額」とする。

新法附則第十六条第一項から第三項まで、及びの規定は、昭和五十一年一月二日以後に新築されたこれらの規定に規定する住宅、貸家住宅又は家屋について昭和五十二年度分の固定資産税から適用する。

からまで及びの規定は、昭和五十一年一月一日までに新築されたこれらの規定に規定する住宅、貸家住宅又は家屋に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第七号)附則第七条第二十一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の又は地方税法の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第六号)附則第十条第七項の規定によりなおその効力を有することとされるによる改正前の」とし、中「に」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第六号)附則第十条第七項の規定によりなおその効力を有することとされるによる改正前のに」と、「まで及び」とあるのは「並びに及び」と、「又は」とあるのは「又は」とし、中「」とあるのは、「地方税法の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第六号)附則第十条第七項の規定によりなおその効力を有することとされるによる改正前の」とする。