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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

の改正規定(に二項を加える部分を除く。)及びの改正規定並びに中の改正規定(「規定する公共施設等」の下に「(に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。)及びに掲げる施設を除く。)」を加える部分に限る。)及びの改正規定(「規定する公共施設等」の下に「(に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。)及びに掲げる施設を除く。)」を加える部分に限る。)並びに附則第三条の二の規定 公布の日

第三条の二(地方税法の一部改正に伴う調整規定)

附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日が地方税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第   号)の施行の日前である場合には、同号中「」とあるのは「」と、「」とあるのは「」とし、のうち、の改正規定中「」とあるのは「」と、の改正規定中「」とあるのは「」と、の改正規定中「」とあるのは「」と、の改正規定中「」とあるのは「」とする。

前項の場合において、この法律の施行の日が現下の厳しい経の施行の日後であるときには、前項の規定により読み替えられたのうち、の改正規定中「」とあるのは「」と、の改正規定中「」とあるのは「」と、の改正規定中「」とあるのは「」と、の改正規定中「」とあるのは「」とする。