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12 条

第八条(特別土地保有税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成八年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成七年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

第五項に定めるものを除き、新法の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設されるに規定する設備の用に供する土地及び施行日以後に新築され、又は増築されるに規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。

の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設されるに規定する設備の用に供する土地及び施行日以後に新築され、又は増築されるに規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。

新法附則第三十一条の三第二項の規定は、平成八年一月一日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

第九条(自動車取得税に関する経過措置)

の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

施行日前のに規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

第十条(事業所税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中事業に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項、第三項及び第六項並びに附則第十三条第二項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成八年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成八年前の年分の個人の事業及び平成八年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

第四項に定めるものを除き、新法の規定中新増設に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項及び第四項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

に掲げる施設に係る事業のうち、施行日以後に最初に終了する事業年度分までの法人の事業(施行日以後に事業を開始する法人の事業を除く。)及び平成八年以前の年分の個人の事業(施行日以後に事業を開始する個人の事業を除く。)に対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

に規定する施設に係る事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律」とあるのは「の規定による廃止前の地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律」と、「七年」とあるのは「十一年」とする。

前項の規定による改正後のの規定の適用については、の表中「又はの規定」とあるのは「若しくはの規定又は地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号)附則第十条第四項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用されるの規定による改正前のの規定」と、「)又は」とあるのは「)若しくはの規定又は地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号)附則第十条第四項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用されるの規定による改正前の」とする。

に規定する事業のうち、に規定する進出実施期間終了日以後に最初に終了する事業年度分までの法人の事業及びに規定する進出実施期間終了日の属する年分までの個人の事業に対して課すべき事業に係る事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、なお従前の例による。

第十一条(都市計画税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成八年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成七年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

新法第七百二条第二項の規定(の規定に関する部分に限る。)は、平成九年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成八年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

昭和六十一年一月二日から平成七年一月一日までの間に新設され、又は増設されたに規定する倉庫等に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

平成三年一月二日から平成九年三月三十一日までの間に取得されたに規定する家屋に対して課する都市計画税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、平成七年一月二日から平成九年三月三十一日までの間に取得されたに規定する家屋に対するの規定の適用については、中「平成七年一月一日」とあるのは、「平成九年三月三十一日」とする。

平成五年四月一日から平成八年三月三十一日までの間に新たに取得され、かつ、に規定する航空運送事業の用に供されたに規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

第十二条(長期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例等に関する経過措置)

新法附則第三十四条の規定は、による改正後のに規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、による改正前のに規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

新法附則第三十四条の二の規定は、所得割の納税義務者が平成九年一月一日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行ったに規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又はに規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

第十三条(民間事業者の能力の活用により整備される特定施設に関する経過措置)

昭和六十一年五月三十日から平成八年三月三十一日までの間に取得され、又は建設されて事業の用に供されたに規定する家屋の敷地である土地(に規定する認定事業者が当該期間内に取得したものに限る。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

にロ、ハ及びニ、ニ及びホ並びにに掲げる施設に係るもののうち当該施設に係る事業所等(新法第七百一条の三十一第一項第五号に規定する事業所等をいう。)が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分までの当該施設に係る民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関するに規定する認定事業者が行う事業に対して課すべき事業に係る事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、なお従前の例による。

第十四条(地方税法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

昭和四十年一月二日から昭和四十九年一月一日までの間において就航したの規定による改正前のに規定する航空機に対して課する平成七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

第十五条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第十七条(政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第十九条(農用地開発公団法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後のの規定は、施行日以後のに規定する農業用施設の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前のの規定による改正前のに規定する農業用施設の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

第二十一条(地方税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後のの規定は、平成八年度分の固定資産税又は都市計画税について適用し、平成六年度分及び平成七年度分の固定資産税又は都市計画税については、なお従前の例による。

第二十三条(地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の及びの規定は、平成八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。