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1 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一章、第二章第七節、第五章、中に係る部分、、、、、、、、、及びの規定は公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から、、及びの規定は公布の日から施行する。