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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十五年十月一日から施行する。

第十二条(地方税法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の地方税法第三百四十八条第二項第十三号の規定は、平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。