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1 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

中関税法の目次の改正規定、、及びの改正規定、の見出し及びの改正規定、に二項を加える改正規定、及びの改正規定、の前に節名を付する改正規定、及びの改正規定、の次に二条を加える改正規定、の改正規定、及びの改正規定、に一項を加える改正規定、、、及びの改正規定並びに及びの規定 平成九年十月一日