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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中関税法の目次の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定、ヘの改正規定、ニの改正規定及びニをホとし、ハをニとし、ロの次に次のように加える改正規定、の改正規定、中ニをホとし、イからハまでをロからニまでとし、に次のように加える改正規定、の改正規定、及びの改正規定、の改正規定、第二章第四節の二中の次に一条を加える改正規定、の改正規定、及び並びにの改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定(「電子計算機を使用して」を「」に改める部分及びの表の上欄中「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」を「電子帳簿保存法」に改める部分を除く。)、をとし、の次に一項を加える改正規定、の改正規定(「の規定により」を「(において準用する場合を含む。)の規定により」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(「」の下に「(において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。)、第十一章第二節中の前に一条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定並びに及びの改正規定並びに中の改正規定及びの改正規定並びに、及び、並びに附則第七条の規定、中の改正規定並びにの改正規定及びに一項を加える改正規定並びに及びの規定 平成十七年十月一日

第七条(地方税法の一部改正に伴う経過措置)

附則第一条第一号に定める日前にした行為及び各号に掲げる課税貨物に関して同日以後にした行為に係る地方消費税の貨物割(地方税法第七十二条の七十七第三号(地方消費税に関する用語の意義)に規定する貨物割をいう。)に関する犯則事件については、なお従前の例による。