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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、の規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第四十六条(地方税法の一部改正に伴う経過措置)

機構がの規定により事業団から承継し、かつ、の業務の用に供する固定資産のうち、の規定の施行の日の前日においての規定による改正前の地方税法(次項において「旧地方税法」という。)の規定(に規定する業務に係る部分に限る。)の適用があったものに対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

機構がの規定により事業団から承継し、かつ、の業務の用に供する土地のうち、の規定の施行の日の前日においての規定の適用があったものに対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。