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5 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成元年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

軽油引取税に関する改正規定(の改正規定中「昭和六十八年三月三十一日」を「平成五年三月三十一日」に改める部分を除く。)及び附則第八条(同条第三項を除く。)の規定 平成元年十月一日

の改正規定(の改正規定を除く。)、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(の改正規定を除く。)、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、及びの改正規定、及びの改正規定並びに及びの改正規定並びに次条第二項及び第三項並びに附則第六条第二項及び第三項の規定 平成二年四月一日

第二条(個人の道府県民税に関する経過措置)

改正後の地方税法(以下「新法」という。)附則第三条の三第一項及び第二項の規定は、平成元年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、昭和六十三年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

新法第三十四条(同条第一項第三号を除く。)、第四十五条の二及びの規定は、平成二年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成元年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

新法第三十四条第一項第五号の三の規定は、道府県民税の所得割の納税義務者が昭和六十四年一月一日以後に共同募金会に対して支出する寄附金について適用する。

第三条(事業税に関する経過措置)

の規定は、平成元年度分以後の年度分の個人の事業税について適用し、昭和六十三年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

新法第七十二条の十四第一項(に関する部分に限る。)の規定は、法人の平成元年四月一日(以下「施行日」という。)以後に取得するに規定する特定株式等について適用し、による改正前のに規定する特定株式等については、なお従前の例による。

新法第七十二条の四十八第三項及び第四項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

第四条(不動産取得税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

新法附則第十条の二第二項の規定は、昭和六十三年四月一日以後に新築された新法第七十三条の二十四第一項第三号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。

改正前の地方税法(以下「旧法」という。)の規定は、昭和六十三年三月三十一日以前に新築されたの特例適用住宅に係る土地の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、昭和六十二年十月一日から昭和六十三年三月三十一日までの間に新築されたの特例適用住宅に係る土地の取得に対して課すべき不動産取得税については、中「昭和六十四年三月三十一日」とあるのは、「平成元年九月三十日」とする。

及びの規定は、施行日前に行われたに規定する認定に係る認定計画に定めるところに従って営業の譲渡を受けた者が取得するの不動産に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは、「による改正前の」とする。

第五条(自動車税に関する経過措置)

の規定は、平成元年度以後の年度分の自動車税について適用し、昭和六十三年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

四輪以上の小型自動車のうち自治省令で定めるものに対して課すべき平成元年度分の自動車税の標準税率は、の規定にかかわらず、なお従前の例による。

前項に規定する小型自動車に対するの規定の適用については、平成二年度分及び平成三年度分の自動車税に限り、次の表の上欄に掲げる字句は、平成二年度分にあっては同表の中欄に掲げる字句に、平成三年度分にあっては同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

一万三千八百円一万九百円一万二千三百円
一万五千七百円一万千五百円一万三千五百円
一万七千九百円一万二千三百円一万五千百円
二万五百円一万三千百円一万六千七百円
二万三千六百円一万四千二百円一万八千九百円
二万七千二百円一万五千四百円二万千三百円
四万七百円一万九千九百円三万三百円
四万五千円四万千三百円四万三千百円
五万千円四万三千三百円四万七千百円
五万八千円四万五千六百円五万千七百円
六万六千五百円四万八千五百円五万七千五百円
七万六千五百円五万千八百円六万四千百円
八万八千円五万五千六百円七万千七百円
十一万千円六万三千三百円八万七千百円

前項の規定の適用がある場合におけるの規定の適用については、同条第三項中「各号」とあるのは「各号(地方税法の一部を改正する法律(平成元年法律第十四号。以下本条において「改正法」という。)附則第五条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、同条第四項中「第一項又は」とあるのは「第一項(改正法附則第五条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は」と、「前項」とあるのは「前項(同条第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「第一項各号」とあるのは「第一項各号(同条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、同条第五項中「前各項」とあるのは「前各項(改正法附則第五条第三項及び第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」とする。

に規定する電気を動力源とする自動車又はに規定するメタノール自動車に対して課する昭和六十三年度分の自動車税については、なお従前の例による。