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1 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中、、、、、、及びの改正規定、の次に一条を加える改正規定、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、及びの改正規定、の次に一条を加える改正規定、、、、、、、、、、、及びの改正規定、の次に一条を加える改正規定、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、及びの改正規定、の改正規定(「二十万円」を「五十万円」に改める部分に限る。)、の改正規定(「三万円」を「十万円」に改める部分に限る。)、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、及びの改正規定、の次に一条を加える改正規定、、及びの改正規定、の次に一条を加える改正規定、、、、、、、、、、及びの改正規定、の次に一条を加える改正規定、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、及びの改正規定、の次に一条を加える改正規定並びに、、、、、、、、、、、、、、、、、、、及びの改正規定並びにの改正規定、の規定並びに附則第十三条第二項の規定 公布の日から起算して二月を経過した日

中、、及びの改正規定、の改正規定(「二十万円」を「五十万円」に改める部分を除く。)並びにの改正規定(「三万円」を「十万円」に改める部分を除く。)並びに及び、並びにの改正規定、の次に一条を加える改正規定、各号列記以外の部分の改正規定(「の規定にかかわらず」を「の規定にかかわらず」に改める部分に限る。)、の改正規定、各号列記以外の部分の改正規定(「の規定にかかわらず」を「の規定にかかわらず」に改める部分に限る。)並びにの改正規定、中及びの改正規定並びに次条第一項及び第三項、附則第六条第一項及び第三項並びに附則第十一条の規定 平成二十四年一月一日

中及びの改正規定 平成二十四年四月一日

中の改正規定(各号列記以外の部分の改正規定(「の規定にかかわらず」を「の規定にかかわらず」に改める部分に限る。)、の改正規定、各号列記以外の部分の改正規定(「の規定にかかわらず」を「の規定にかかわらず」に改める部分に限る。)及びの改正規定を除く。)並びに次条第四項及び附則第六条第四項の規定 平成二十五年一月一日

中、及びの改正規定並びにの改正規定並びに附則第十条及びの規定 平成二十五年四月一日

中の改正規定(「」の下に「、(、及びを除く。)」を加える部分に限る。)、の改正規定(「(」の下に「及び」を加える部分及び「及び」を「並びに、及び」に改める部分中「、」に係る部分に限る。)、の改正規定(「」の下に「、(、及びを除く。)」を加える部分に限る。)及びの改正規定(「(」の下に「及び」を加える部分及び「及び」を「並びに、及び」に改める部分中「、」に係る部分に限る。) の施行の日

略

中の改正規定(「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十一日」に改める部分及びをとする部分を除く。)及び附則第七条第二十八項の規定 の施行の日

中の改正規定(「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十一日」に改める部分及びをとする部分を除く。)及びの改正規定(「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十一日」に改める部分及びをとする部分を除く。)並びに附則第四条第四項、第七条第二十三項及び第九条第九項の規定 の施行の日

中に三項を加える改正規定(に係る部分に限る。)、に一項を加える改正規定及びの改正規定(「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びに附則第七条第三十項の規定 の施行の日

中、、及びの改正規定並びにの規定 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見に掲げる規定の施行の日

中の改正規定(「指定特定重要港湾」を「指定港湾」に改める部分、「平成二十三年六月三十日」を「平成二十六年三月三十一日」に改める部分及びをとする部分を除く。)及びに二項を加える改正規定(に係る部分に限る。)並びに附則第七条第二十五項及び第九条第十項の規定 に掲げる規定の施行の日