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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第二十四条(地方税法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正前のの規定は、農地開発機械公団が昭和四十九年一月一日までの間において取得したに規定する固定資産に対して課する昭和四十九年度分の固定資産税については、なおその効力を有する。