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5 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十四年十月一日から施行する。ただし、中の次に一条を加える改正規定は公布の日から、、及び並びに、、、、、、、、、、、、、及びの規定は平成十五年四月一日から、の規定は行政手続等の規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

第三十条(地方税法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の地方税法第七百三条の四並びに附則第三十五条の五及び第三十六条の規定は、平成十五年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十四年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

の規定による改正前のの規定により読み替えて適用されるの規定による改正前のの規定による平成十四年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

平成十五年度分の国民健康保険税に係るの規定による改正後の地方税法第七百三条の四第三項第二号ロの規定の適用については、同号ロ中「に規定する負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」とあるのは「に規定する前期負担調整前概算医療費拠出金相当額とに規定する後期負担調整前概算医療費拠出金相当額との合算額」と、「」とあるのは「」と、「得た額」とあるのは「得た額(平成十三年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額(の規定による改正前の老人保健法(以下「旧老健法」という。)各号に掲げる額の合計額をいう。以下本項において同じ。)に平成十三年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成十三年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額(各号に掲げる額の合計額をいう。以下本項において同じ。)に平成十三年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額を超えるときは、その超える額(以下本項において「超過額」という。)と超過額についての規定の例により算定した額との合計額の二分の一に相当する額を控除するものとし、平成十三年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額に平成十三年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成十三年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額に平成十三年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額に満たないときは、その満たない額(以下本項において「不足額」という。)と不足額についての規定の例により算定した額との合計額の二分の一に相当する額を加算するものとする。)」とする。

平成十六年度分の国民健康保険税に係るの規定による改正後の地方税法第七百三条の四第三項第二号ロの規定の適用については、同号ロ中「に規定する負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」とあるのは「において読み替えて準用されるに規定する前期負担調整前概算医療費拠出金相当額とに規定する後期負担調整前概算医療費拠出金相当額との合算額」と、「」とあるのは「」と、「得た額」とあるのは「得た額(平成十四年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額(の規定による改正前の各号に掲げる額の合計額をいう。)の十二分の七に相当する額に施行日前退職被保険者等加入割合(平成十四年四月一日以後施行日前の期間における退職被保険者等加入割合をいう。以下本項において同じ。)を乗じて得たに規定する施行日以後負担調整前概算医療費拠出金相当額に施行日以後退職被保険者等加入割合(施行日以後平成十五年三月三十一日までの期間における退職被保険者等加入割合をいう。以下本項において同じ。)を乗じて得た額との合算額(以下本項において「平成十四年度の退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額」という。)がに規定する施行日前特別調整前確定医療費拠出金相当額に施行日前退職被保険者等加入割合を乗じて得た額の二分の一に相当する額とに規定する施行日以後負担調整前確定医療費拠出金相当額に施行日以後退職被保険者等加入割合を乗じて得た額との合算額(以下本項において「平成十四年度の退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額」という。)を超えるときは、その超える額(以下本項において「超過額」という。)と超過額についての規定の例により算定した額との合計額を控除するものとし、平成十四年度の退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額が平成十四年度の退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額に満たないときは、その満たない額(以下本項において「不足額」という。)と不足額についての規定の例により算定した額との合計額を加算するものとする。)」とする。

第三十五条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為及びの規定によりなお従前の例によることとされる場合における附則第一条ただし書に規定する規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第三十六条(政令への委任)

附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第四十五条(国民健康保険法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正前のの規定により読み替えて適用されるの規定による改正前のの規定による平成十四年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。