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1 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四章の規定、及びの規定、の規定、中の改正規定、の規定並びに及びの規定は、公布の日から起算して一月を超え四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。