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7 条

第十二条(都市計画税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成七年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成六年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

次項に定めるものを除き、新法第七百二条第二項の規定(新法第三百四十九条の三第二十七項及び第三十項から第三十三項までの規定に関する部分に限る。)は、平成八年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成七年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

附則第六条第五項の規定によりなお効力を有することとされる及びの規定の適用を受ける家屋に対して課する平成八年度以後の年度分の都市計画税については、による改正後の地方税法第七百二条第二項中「第三百四十九条の三第九項から第十一項まで、第十六項、第二十六項から第三十一項まで、第三十四項から第三十六項まで又はの規定の適用を受ける土地又は家屋」とあるのは、「地方税法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十号)附則第六条第五項の規定によりなお効力を有することとされるによる改正前の及びの規定の適用を受ける家屋」とする。

第十三条(長期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例等に関する経過措置)

次項に定めるものを除き、新法附則第三十四条第一項の規定は、による改正後の租税特別措置法(第三項及び第五項において「改正後の租税特別措置法」という。)に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、による改正前の租税特別措置法(次項及び次条において「改正前の租税特別措置法」という。)に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

の規定によりなお効力を有することとされる改正前のに規定する資産の譲渡がある場合における新法附則第三十四条第一項の規定の適用については、同項中「第三十六条第一項」とあるのは「第三十六条第一項若しくはの規定によりなお効力を有することとされるによる改正前の若しくは」と、「又は」とあるのは「又は租税特別措置法」とする。

新法附則第三十四条第二項の規定は、所得割の納税義務者が平成八年一月一日以後に行う改正後のに規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税について適用する。

平成七年一月一日から同年十二月三十一日までの間に行う新法附則第三十四条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る同条の規定の適用については、同条第一項中「前条第一項各号(同条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」とあるのは「前条第一項各号」と、同条第四項中「前条第五項」とあるのは「前条第四項」とする。

平成七年一月一日から同年十二月三十一日までの間に行う改正後のに規定する土地等又は建物等でに規定する居住用財産に該当するものの譲渡に係る新法附則第三十四条の三第三項の規定の適用については、同項中「」とあるのは、「」とする。

第十四条(短期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例に関する経過措置)

の規定によりなお効力を有することとされる改正前のに規定する資産の譲渡がある場合における新法附則第三十五条第一項の規定の適用については、中「又は」とあるのは「若しくは又はの規定によりなお効力を有することとされるによる改正前の若しくは」と、「」とあるのは「租税特別措置法」とする。

第十五条(山林を現物出資した場合の所得割の納期限の特例に関する経過措置)

による改正前のに規定する山林所得を有する場合における平成七年度分までの個人の市町村民税の所得割の納期限については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは「による改正前の租税特別措置法(以下において「改正前の租税特別措置法」という。)」と、「」とあるのは「改正前の」と、中「」とあるのは「改正前の」と、中「租税特別措置法」とあるのは「改正前の租税特別措置法」と、「(」とあるのは「(」と、「」とあるのは「」と、「」とあるのは「」と、中「」とあるのは「改正前の」とする。

第十六条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第十七条(政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第十九条(地方税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後のの規定は、平成七年度分及び平成八年度分の固定資産税又は都市計画税について適用し、平成六年度分の固定資産税又は都市計画税については、なお従前の例による。