この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。3087語。法務省の英訳があるもの0語、本サイト訳3087語。
法令、定款、寄附行為、規則若しくは規約に定める事業年度その他これに準ずる期間又は次項若しくは第三項に規定する期間
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事業税でいう事業年度で、法令や定款などで定める事業年度などの期間のことです。定めがない法人は法人税法により政府に届け出たか政府が指定した期間、届出をしなかった人格のない社団等は原則としてその年の一月一日から十二月三十一日までです。
納税者が納付すべき地方税について、その賦課の根拠となつた法律及び当該地方団体の条例の規定、納税者の住所及び氏名、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付の場所並びに納期限までに税金を納付しなかつた場合において執られるべき措置及び賦課に不服がある場合における救済の方法を記載した文書で当該地方団体が作成するもの
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地方団体が作成する文書で、納税者が納める地方税について、課税の根拠となる法律と条例の規定、納税者の住所と氏名、課税標準額、税率、税額、納期、各納期の納付額、納付の場所、期限までに納めない場合の措置、不服がある場合の救済方法を記したものです。
…当該年度の初日の属する年の前年(以下この条、第二百九十五条、第三百十三条から第三百十七条の三まで及び第三百十七条の六から第三百二十一条の七の九までにおいて「前年」という。)の合計所得金額が五十八万円以下である者をいう。
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その年度の初日が属する年の、前の年のことです。
この節の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する規定は、第一項の土地(以下この節において「土地」という。)の所有者が所有する土地で第五百九十九条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日において当該土地の取得をした日以後…
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田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地のことです(第五百八十五条第二項)。特別土地保有税は、この土地やその取得に対して課されます。
…当該年度の初日の属する年の前年(以下この条から第四十五条の三までにおいて「前年」という。)の合計所得金額が五十八万円以下である者をいう。
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その年度の初日が属する年の、前の年のことです。
土地又は家屋にあつては、土地課税台帳等若しくは家屋課税台帳等に登録された基準年度に係る賦課期日における価格又は第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書、第四項、第五項ただし書若しくは第六項の規定により当該価格に比準するものとされる価格をいい、償却資産にあつては、償却資産課税台帳に登録された賦課期日における価格
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固定資産税の課税標準となるべき価格で、土地・家屋は土地課税台帳等や家屋課税台帳等に登録された基準年度の賦課期日の価格(第三百四十九条第二項ただし書などで比準する価格を含みます)、償却資産は償却資産課税台帳に登録された賦課期日の価格のことです。
地方税共同機構(以下この章において「機構」という。)は、地方団体が共同して運営する組織として、機構処理税務事務を行うとともに、地方団体に対してその地方税に関する事務に関する支援を行い…
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地方団体が共同して運営する組織として、地方税関係手続用電子情報処理組織の設置や管理などの事務を行い、地方団体の地方税に関する事務を支援する地方税共同機構のことです(第七百六十一条)。
…第七十二条の二十六、第七十二条の二十八、第七十二条の二十九又は前条第二項若しくは第三項の規定により、第七十二条の二十五、第七十二条の二十六、第七十二条の二十八若しくは第七十二条の二十九の規定による申告書(以下この款において「申告書」とい…
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法人の事業税について、中間申告を要しない法人の申告(第七十二条の二十五)、中間申告(第七十二条の二十六)、中間申告を要する法人の確定申告(第七十二条の二十八)、清算中の法人の申告(第七十二条の二十九)で提出する申告書のことです。
総務大臣は、固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続(以下「固定資産評価基準」という。)を定め、これを告示しなければならない。
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総務大臣が定めて告示する、固定資産の評価の基準と、評価の実施の方法や手続のことです。細かな事項は道府県知事が定めるよう、この基準の中で定めることができます。
…当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格(以下「基準年度の価格」という。)で土地課税台帳若しくは土地補充課税台帳(以下「土地課税台帳等」という。)又は家屋課税台帳若しくは家屋補充課税台帳(以下「家屋課税台帳等」という。)に登…
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土地課税台帳と土地補充課税台帳のことです。登記簿に登記されている土地について登録する台帳と、登記されていない土地で固定資産税を課税できるものについて登録する台帳です(第三百四十一条)。
市町村は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては市町村民税(第二号に該当する者にあつては、第三百二十八条の規定により課する所得割(以下「分離課税に係る所得割」という。)を除く。)を課することができない。
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退職手当等(所得税法第百九十九条により所得税を源泉徴収して納めるもの)を受け取る人に、その所得を他の所得と分けて課す市町村民税の所得割のことです(第三百二十八条)。
…当該配当所得の金額の百分の一・二(当該納税義務者が地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市(以下「指定都市」という。)の区域内に住所を有する場合には、百分の〇・五六)(課税総所得金額から特定株式投資信託以外の証券投資信託の収益の分配に係…
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地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市、つまり政令で指定する人口五十万以上の市のことです。
農地のうち、都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域内のもの(次に掲げるものを除く。)
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都市計画法の市街化区域(すでに市街地を形成している区域と、おおむね十年以内に優先的・計画的に市街化を図るべき区域)内の農地のことです。生産緑地である農地(政令で定めるものを除く)や、都市計画施設の公園・緑地・墓園の区域内で指定を受けた農地など政令で定める農地は除かれます。
…当該申告書若しくは修正申告書に記載した、又は当該更正若しくは決定に係る付加価値額、資本金等の額、所得若しくは収入金額(以下この節において「課税標準額」と総称する。)又は事業税額について不足額がある場合(納付すべき事業税額がない旨の申告書…
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法人の事業税で、申告書や修正申告書に記載した、または更正や決定を受けた付加価値額、資本金等の額、所得、収入金額をまとめて呼ぶ言葉です。
市町村たばこ税(以下この節において「たばこ税」という。)について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
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この節でいうたばこ税は、市町村たばこ税のことです。製造たばこの売渡しなどに対して、製造たばこの製造者や卸売販売業者などに市町村が課す税です(第四百六十五条)。
納税者又は特別徴収義務者の財産につき滞納処分(その例による処分を含む。)、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続、企業価値担保権の実行手続又は破産手続(以下「強制換価手続」という。)が開始されたとき(仮登記担保契約に関す…
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納税者や特別徴収義務者の財産について行われる、滞納処分(その例による処分を含みます)、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続、企業価値担保権の実行手続、破産手続をまとめた呼び名です。
…第七十二条の二十五、第七十二条の二十六、第七十二条の二十八若しくは第七十二条の二十九の規定による申告書(以下この款において「申告書」という。)又は前条第二項若しくは第三項の規定による修正申告書(以下この款において「修正申告書」という。)…
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法人の事業税について、先の申告書や更正・決定の課税標準額や税額に不足があるとき、または法人税の課税標準について税務官署の更正・決定を受けたときに出す申告書のことです(第七十二条の三十一第二項・第三項)。
家屋課税台帳 登記簿に登記されている家屋(建物の区分所有等に関する法律第二条第三項の専有部分の属する家屋(同法第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物を含む。以下「区分所有に係る家屋」という。)の専有部分が登記簿に登記されている…
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区分所有権の目的となる専有部分(一棟の建物のうち構造上区分され、独立して住居・店舗・事務所などに使える部分)が属する家屋のことで、規約で共用部分とされた附属の建物を含みます。
…同項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる期間において、その該当することを理由として同項の規定による更正の請求(第七十二条の四十八の二第五項及び第七十二条の五十第三項を除き、以下「更正の請求」という。)をすることができる。
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申告書に書いた税額などの計算が法令に従っていなかったり誤っていたりして税額が多すぎるときなどに、地方団体の長に正しく直すよう求めることです(第二十条の九の三第一項)。第七十二条の四十八の二第五項と第七十二条の五十第三項の請求は含みません。
従業者給与総額 事務所又は事業所(以下この節において「事業所等」という。)の従業者(役員を含むものとし、政令で定める障害者(次項において「障害者」という。)及び年齢六十五歳以上の者(役員を除く。)を除く。以下この号及び第七百一条の四十三に…
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事業所税で使う言葉で、事務所または事業所のことです。