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この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。3087語。法務省の英訳があるもの0語、本サイト訳3087語。

3087 / 3087

田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地

第五百八十五条第二項
642か所で使用

地方税並びにその督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費

第一条第一項第十四号
575か所で使用

道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は市町村長若しくはその委任を受けた市町村職員

第一条第一項第三号
393か所で使用

特別徴収によつて地方税を徴収し、且つ、納入する義務を負う者

第一条第一項第十号
391か所で使用

当該土地又は家屋に係る固定資産税の課税標準となるべき価格(第三百四十九条の三第九項から第十一項まで、第二十一項から第二十三項まで、第二十五項、第二十七項から第三十項まで、第三十二項又は第三十三項の規定の適用を受ける土地又は家屋にあつては、その価格にそれぞれ当該各項に定める率を乗じて得た額)

わかりやすく言うと

都市計画税の課税標準となる、土地や家屋の固定資産税の課税標準となるべき価格のことです。第三百四十九条の三の一定の項の特例を受ける土地や家屋では、その価格に各項の率を掛けた額になります。

第七百二条第二項
292か所で使用

道府県税又は市町村税

第一条第一項第四号
224か所で使用

納税者がその納付すべき地方税の課税標準額及び税額を申告し、及びその申告した税金を納付すること

第一条第一項第八号
196か所で使用

法令、定款、寄附行為、規則若しくは規約に定める事業年度その他これに準ずる期間又は次項若しくは第三項に規定する期間

わかりやすく言うと

事業税でいう事業年度で、法令や定款などで定める事業年度などの期間のことです。定めがない法人は法人税法により政府に届け出たか政府が指定した期間、届出をしなかった人格のない社団等は原則としてその年の一月一日から十二月三十一日までです。

第七十二条の十三第一項
168か所で使用

道府県知事又は市町村長

第一条第一項第二号
165か所で使用

地方税の徴収について便宜を有する者にこれを徴収させ、且つ、その徴収すべき税金を納入させること

第一条第一項第九号
158か所で使用

道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車のうち、同法第三条に規定する普通自動車及び同条に規定する小型自動車のうち三輪以上のもの

わかりやすく言うと

道路運送車両法第二条第二項の自動車のうち、道路運送車両法第三条の普通自動車と、三輪以上の小型自動車のことです。

第百四十五条第一項
140か所で使用

当該土地又は家屋に係る固定資産税について第三百四十三条(第三項、第九項及び第十項を除く。)において所有者とされ、又は所有者とみなされる者

わかりやすく言うと

都市計画税を課す土地や家屋について、固定資産税で所有者とされる人、または所有者とみなされる人のことです。原則は、登記簿や土地・家屋の補充課税台帳に所有者として登記・登録されている人です(第三百四十三条。第三項、第九項、第十項を除きます)。

第七百二条第二項
140か所で使用

道府県又は市町村

第一条第一項第一号
136か所で使用

納税者が納付すべき地方税について、その賦課の根拠となつた法律及び当該地方団体の条例の規定、納税者の住所及び氏名、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付の場所並びに納期限までに税金を納付しなかつた場合において執られるべき措置及び賦課に不服がある場合における救済の方法を記載した文書で当該地方団体が作成するもの

わかりやすく言うと

地方団体が作成する文書で、納税者が納める地方税について、課税の根拠となる法律と条例の規定、納税者の住所と氏名、課税標準額、税率、税額、納期、各納期の納付額、納付の場所、期限までに納めない場合の措置、不服がある場合の救済方法を記したものです。

第一条第一項第六号
119か所で使用

…当該年度の初日の属する年の前年(以下この条、第二百九十五条、第三百十三条から第三百十七条の三まで及び第三百十七条の六から第三百二十一条の七の九までにおいて「前年」という。)の合計所得金額が五十八万円以下である者をいう。

わかりやすく言うと

その年度の初日が属する年の、前の年のことです。

第二百九十二条第一項第七号
95か所で使用

第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)附則第三条の二第一項の規定は、延滞金のうち平成十六年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

平成十五年法律第九号の第一条によって改正された後の地方税法のことです。

附則第二条第一項
91か所で使用

この節の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する規定は、第一項の土地(以下この節において「土地」という。)の所有者が所有する土地で第五百九十九条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日において当該土地の取得をした日以後…

わかりやすく言うと

田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地のことです(第五百八十五条第二項)。特別土地保有税は、この土地やその取得に対して課されます。

第五百八十五条第三項
89か所で使用

…当該年度の初日の属する年の前年(以下この条から第四十五条の三までにおいて「前年」という。)の合計所得金額が五十八万円以下である者をいう。

わかりやすく言うと

その年度の初日が属する年の、前の年のことです。

第二十三条第一項第七号
82か所で使用

第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十条の三の規定は、前条第二号に掲げる規定の施行の日以後に行われる新法第十条の三に規定する合併等について適用する。

わかりやすく言うと

平成二十八年法律第十三号の第一条によって改正された後の地方税法のことです。

附則第二条第一項
82か所で使用

第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第七十一条の十四、第七十一条の三十五、第七十一条の五十五、第七十二条の四十六、第七十四条の二十三、第九十条、第二百七十八条、第三百二十八条の十一、第四百八十三条、第五百三十六条…

わかりやすく言うと

平成十八年法律第七号の第一条によって改正された後の地方税法のことです。

附則第四条第一項
75か所で使用

特別徴収義務者が徴収し、且つ、納入すべき地方税

第一条第一項第十二号
72か所で使用

別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成二十年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十九年度分までの個人の道府県民税については…

わかりやすく言うと

平成二十年法律第二十一号の第一条によって改正された後の地方税法のことです。

附則第三条第一項
70か所で使用

第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十七条の五第三項の規定は、平成十六年四月一日(以下「施行日」という。)以後に同項の法定納期限が到来する道府県民税及び市町村民税の均等割(新法第二十六条第一項及び第三百十二条第一項…

わかりやすく言うと

平成十六年法律第十七号の第一条によって改正された後の地方税法のことです。

附則第二条第一項
69か所で使用

土地又は家屋にあつては、土地課税台帳等若しくは家屋課税台帳等に登録された基準年度に係る賦課期日における価格又は第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書、第四項、第五項ただし書若しくは第六項の規定により当該価格に比準するものとされる価格をいい、償却資産にあつては、償却資産課税台帳に登録された賦課期日における価格

わかりやすく言うと

固定資産税の課税標準となるべき価格で、土地・家屋は土地課税台帳等や家屋課税台帳等に登録された基準年度の賦課期日の価格(第三百四十九条第二項ただし書などで比準する価格を含みます)、償却資産は償却資産課税台帳に登録された賦課期日の価格のことです。

第三百四十九条の三第九項
63か所で使用

地方団体が課税する場合に通常よるべき税率でその財政上その他の必要があると認める場合においては、これによることを要しない税率をいい、総務大臣が地方交付税の額を定める際に基準財政収入額の算定の基礎として用いる税率とする

わかりやすく言うと

地方団体が課税するときに通常よるべき税率で、財政上その他の必要があると認める場合にはこれによらなくてもよいものです。総務大臣が地方交付税の額を定める際に、基準財政収入額を算定する基礎としても使われます。

第一条第一項第五号
62か所で使用

地方税共同機構(以下この章において「機構」という。)は、地方団体が共同して運営する組織として、機構処理税務事務を行うとともに、地方団体に対してその地方税に関する事務に関する支援を行い…

わかりやすく言うと

地方団体が共同して運営する組織として、地方税関係手続用電子情報処理組織の設置や管理などの事務を行い、地方団体の地方税に関する事務を支援する地方税共同機構のことです(第七百六十一条)。

第七百六十一条第一項
62か所で使用

…第七十二条の二十六、第七十二条の二十八、第七十二条の二十九又は前条第二項若しくは第三項の規定により、第七十二条の二十五、第七十二条の二十六、第七十二条の二十八若しくは第七十二条の二十九の規定による申告書(以下この款において「申告書」とい…

わかりやすく言うと

法人の事業税について、中間申告を要しない法人の申告(第七十二条の二十五)、中間申告(第七十二条の二十六)、中間申告を要する法人の確定申告(第七十二条の二十八)、清算中の法人の申告(第七十二条の二十九)で提出する申告書のことです。

第七十二条の三十二第一項
59か所で使用

第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十七条の四第一項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に還付のため支出を決定し、又は充当する過納金に加算すべき金額について適用する。

わかりやすく言うと

平成二十七年法律第二号の第一条によって改正された後の地方税法のことです。

附則第三条第一項
59か所で使用

第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十五条の二の規定は、前条第一号に掲げる規定の施行の日(以下「一号施行日」という。)以後に申請される地方税法第十五条第一項及び第二項の規定による徴収の猶予(以下この条において「徴収…

わかりやすく言うと

令和五年法律第一号の第一条によって改正された後の地方税法のことです。

附則第二条第一項
59か所で使用

徴税吏員が納税通知書を当該納税者に交付することによつて地方税を徴収すること

第一条第一項第七号
58か所で使用

総務大臣は、固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続(以下「固定資産評価基準」という。)を定め、これを告示しなければならない。

わかりやすく言うと

総務大臣が定めて告示する、固定資産の評価の基準と、評価の実施の方法や手続のことです。細かな事項は道府県知事が定めるよう、この基準の中で定めることができます。

第三百八十八条第一項
56か所で使用

第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第四十五条の二第一項の規定は、令和元年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成三十年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

平成三十年法律第三号の第一条によって改正された後の地方税法のことです。

附則第二条第一項
56か所で使用

…道府県民税の所得割の納税義務者が平成十五年四月一日(以下「施行日」という。)以後に行う同条第八項に規定する特定株式の譲渡について適用し、道府県民税の所得割の納税義務者が施行日前に行った第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」とい…

わかりやすく言うと

平成十五年法律第九号の第一条によって改正される前の地方税法のことです。

附則第三条第八項
52か所で使用

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し…

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(平成二十三年法律第八十三号)が施行される日のことです。

附則第二条第五項
50か所で使用

第四条第三項の規定により課する普通税(以下「道府県法定外普通税」という。)若しくは第五条第三項の規定により課する普通税(以下「市町村法定外普通税」という。)又は第四条第六項若しくは第五条第七項の規定により課する目的税(以下「法定外目的税」…

わかりやすく言うと

市町村が、この法律に定める普通税のほかに、別に税目を起こして課する普通税のことです(第五条第三項)。

第十条の四第二項
49か所で使用

第四条第三項の規定により課する普通税(以下「道府県法定外普通税」という。)若しくは第五条第三項の規定により課する普通税(以下「市町村法定外普通税」という。)又は第四条第六項若しくは第五条第七項の規定により課する目的税(以下「法定外目的税」…

わかりやすく言うと

道府県や市町村が、地方税法に定める目的税のほかに、別に税目を起こして課する目的税のことです(第四条第六項、第五条第七項)。

第十条の四第二項
49か所で使用

第四条第三項の規定により課する普通税(以下「道府県法定外普通税」という。)若しくは第五条第三項の規定により課する普通税(以下「市町村法定外普通税」という。)又は第四条第六項若しくは第五条第七項の規定により課する目的税(以下「法定外目的税」…

わかりやすく言うと

道府県が、地方税法に定める税目のほかに、別に税目を起こして課する普通税のことです(第四条第三項)。

第十条の四第二項
49か所で使用

別段の定めがあるものを除き、改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分(新法第五十条の二の規定によつて課する所得割に関する部分を除く。)は、昭和四十九年度分の個人の道府県民税から適用し…

わかりやすく言うと

昭和四十九年法律第十九号によって改正された後の地方税法のことです。

附則第二条第一項
49か所で使用

個人の道府県民税の所得割の納税義務者が、平成十九年以後の各年において、平成十八年十二月三十一日までに締結した長期損害保険契約等(第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第三十四条第一項第五号の三に規定する損害保険契約等で…

わかりやすく言うと

平成十八年法律第七号の第一条によって改正される前の地方税法のことです。

附則第五条第五項
49か所で使用

第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十一条の二の規定は、前条第三号に掲げる規定の施行の日以後に滞納となった地方団体の徴収金について適用し、同日前に滞納となっている地方団体の徴収金については、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

平成二十九年法律第二号の第一条によって改正された後の地方税法のことです。

附則第二条第一項
48か所で使用

地方団体の長がその職務を定めて指定する徴税吏員

第二十二条の三第一項
46か所で使用

…所得割の納税義務者が同日前に行った第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第三十四条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡…

わかりやすく言うと

平成十六年法律第十七号の第一条によって改正される前の地方税法のことです。

附則第三条第七項
46か所で使用

新法附則第六条第一項及び第二項の規定は、平成二十五年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第六条第一項に規定する免税対象飼育牛に係る所得に係る平成二十四年度分までの個…

わかりやすく言うと

平成二十三年法律第八十三号の第一条によって改正される前の地方税法のことです。

附則第二条第四項
46か所で使用

第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第二十四条の五第一項第二号並びに附則第四十条第六項及び第七項の規定は、平成十八年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十七年度分までの個人の道府県民税については…

わかりやすく言うと

平成十七年法律第五号の第一条によって改正された後の地方税法のことです。

附則第二条第一項
45か所で使用

…施行日前にされた旧法に基づく仮装経理に係る更正(第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第五十三条第三十項又は第三十一項の道府県知事の更正をいう。次項において同じ。)により減少した法人税割額については…

わかりやすく言うと

平成二十一年法律第九号の第一条によって改正される前の地方税法のことです。

附則第二条第二項
45か所で使用

…この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる同項に規定する社会保険診療について適用し、施行日前に行われた第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第七十二条の二十三第二項に規定する社会保険診療については…

わかりやすく言うと

平成二十四年法律第十七号の第一条によって改正される前の地方税法のことです。

附則第三条第一項
45か所で使用

…当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格(以下「基準年度の価格」という。)で土地課税台帳若しくは土地補充課税台帳(以下「土地課税台帳等」という。)又は家屋課税台帳若しくは家屋補充課税台帳(以下「家屋課税台帳等」という。)に登…

わかりやすく言うと

土地課税台帳と土地補充課税台帳のことです。登記簿に登記されている土地について登録する台帳と、登記されていない土地で固定資産税を課税できるものについて登録する台帳です(第三百四十一条)。

第三百四十九条第一項
44か所で使用

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号。以下「整備法」という。)第一条の規定による廃止前の中間法人法(平成十三年法律第四…

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平成二十年法律第二十一号の第一条によって改正される前の地方税法のことです。

附則第二条第一項
44か所で使用

市町村は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては市町村民税(第二号に該当する者にあつては、第三百二十八条の規定により課する所得割(以下「分離課税に係る所得割」という。)を除く。)を課することができない。

わかりやすく言うと

退職手当等(所得税法第百九十九条により所得税を源泉徴収して納めるもの)を受け取る人に、その所得を他の所得と分けて課す市町村民税の所得割のことです(第三百二十八条)。

第二百九十五条第一項
43か所で使用

…当該配当所得の金額の百分の一・二(当該納税義務者が地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市(以下「指定都市」という。)の区域内に住所を有する場合には、百分の〇・五六)(課税総所得金額から特定株式投資信託以外の証券投資信託の収益の分配に係…

わかりやすく言うと

地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市、つまり政令で指定する人口五十万以上の市のことです。

附則第五条第一項第一号
43か所で使用

農地のうち、都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域内のもの(次に掲げるものを除く。)

わかりやすく言うと

都市計画法の市街化区域(すでに市街地を形成している区域と、おおむね十年以内に優先的・計画的に市街化を図るべき区域)内の農地のことです。生産緑地である農地(政令で定めるものを除く)や、都市計画施設の公園・緑地・墓園の区域内で指定を受けた農地など政令で定める農地は除かれます。

附則第十九条の二第一項
43か所で使用

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に支払を受ける第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第二十四条の四に規定する利子等については、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

平成二十八年法律第十三号の第一条によって改正される前の地方税法のことです。

附則第三条第二項
43か所で使用

別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成三年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二年度分までの個人の道府県民税については…

わかりやすく言うと

平成三年法律第七号の第一条によって改正された後の地方税法のことです。

附則第二条第一項
42か所で使用

第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第七十二条の四十九の六第四項、第七十二条の六十三の二第四項、第百四十四条の三十八の二第四項及び第三百九十六条の二第四項の規定は…

わかりやすく言うと

平成二十六年法律第四号の第一条によって改正された後の地方税法のことです。

附則第二条第一項
42か所で使用

改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第十条第八項の規定は、同項に規定する決定が平成十五年三月三十一日までに行われたときに限り…

わかりやすく言うと

平成十四年法律第十七号によって改正される前の地方税法のことです。

附則第三条第二項
41か所で使用

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から平成二十二年九月三十日までの間における第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十七条の四第一項第一号の規定の適用については…

わかりやすく言うと

平成二十二年法律第四号の第一条によって改正された後の地方税法のことです。

附則第二条第一項
41か所で使用

第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十七条の六第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、令和四年一月一日以後に同号に定める日が到来する場合について適用する。

わかりやすく言うと

令和三年法律第七号の第一条によって改正された後の地方税法のことです。

附則第二条第一項
41か所で使用

…当該申告書若しくは修正申告書に記載した、又は当該更正若しくは決定に係る付加価値額、資本金等の額、所得若しくは収入金額(以下この節において「課税標準額」と総称する。)又は事業税額について不足額がある場合(納付すべき事業税額がない旨の申告書…

わかりやすく言うと

法人の事業税で、申告書や修正申告書に記載した、または更正や決定を受けた付加価値額、資本金等の額、所得、収入金額をまとめて呼ぶ言葉です。

第七十二条の三十一第二項
40か所で使用

市町村たばこ税(以下この節において「たばこ税」という。)について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

わかりやすく言うと

この節でいうたばこ税は、市町村たばこ税のことです。製造たばこの売渡しなどに対して、製造たばこの製造者や卸売販売業者などに市町村が課す税です(第四百六十五条)。

第四百六十四条第一項
40か所で使用

第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分(新法附則第四条第二項の規定を除く。)は、昭和五十一年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和五十年度分までの個人の道府県民税については…

わかりやすく言うと

昭和五十一年法律第七号の第一条によって改正された後の地方税法のことです。

附則第二条第一項
40か所で使用

別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成九年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成八年度分までの個人の道府県民税については…

わかりやすく言うと

平成九年法律第九号の第一条によって改正された後の地方税法のことです。

附則第二条第一項
40か所で使用

第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)附則第五条の四第三項の規定は、平成二十二年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し…

わかりやすく言うと

平成二十一年法律第九号の第一条によって改正された後の地方税法のことです。

附則第二条第一項
40か所で使用

第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十一条の九の規定は、前条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「二号施行日」という。)以後に偽りその他不正の行為により免れ、又は還付を受けた地方団体の徴収金について適用する。

わかりやすく言うと

令和六年法律第四号の第一条によって改正された後の地方税法のことです。

附則第二条第一項
40か所で使用

道府県たばこ税(以下この節において「たばこ税」という。)について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

わかりやすく言うと

この節でいうたばこ税は、道府県たばこ税のことです。製造たばこの売渡しなどに対して、製造たばこの製造者や卸売販売業者などに道府県が課す税です(第七十四条の二)。

第七十四条第一項
39か所で使用

第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十七条の六第二項の規定は、平成十三年四月一日(以下「施行日」という。)以後に行われる同項に規定する分割等(以下この条において「分割等」という。)について適用し…

わかりやすく言うと

平成十三年法律第八号の第一条によって改正された後の地方税法のことです。

附則第二条第一項
39か所で使用

納税者又は特別徴収義務者の財産につき滞納処分(その例による処分を含む。)、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続、企業価値担保権の実行手続又は破産手続(以下「強制換価手続」という。)が開始されたとき(仮登記担保契約に関す…

わかりやすく言うと

納税者や特別徴収義務者の財産について行われる、滞納処分(その例による処分を含みます)、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続、企業価値担保権の実行手続、破産手続をまとめた呼び名です。

第十三条の二第一項第一号
38か所で使用

この法律による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十一条の五の規定は、昭和三十七年度分以後の道府県民税及び市町村民税の所得割で滞納となつたものに係る地方団体の徴収金について適用し…

わかりやすく言うと

昭和三十六年法律第七十四号によって改正された後の地方税法のことです。

附則第二条第一項
38か所で使用

次項に定めるものを除き、第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成十二年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十一年度分までの個人の道府県民税については…

わかりやすく言うと

平成十二年法律第四号の第一条によって改正された後の地方税法のことです。

附則第三条第一項
38か所で使用

地方団体の長は、前二項の規定による徴収の猶予(以下この章において「徴収の猶予」という。)をする場合には、当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金の納付又は納入について、当該地方団体の条例で定めるところにより…

わかりやすく言うと

災害、病気、事業の廃止などで地方団体の徴収金を一度に納められない場合(第十五条第一項)や、法定納期限から一年を経過した後に納める額が確定した場合(同条第二項)に、申請により地方団体の長が一年以内の期間、徴収を待つことです。

第十五条第三項
37か所で使用

第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第二十条の四の二第二項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十二年六月一日(以下「施行日」という。)以後に確定する過少申告加算金、不申告加算金若しくは重加算金…

わかりやすく言うと

昭和四十二年法律第二十五号の第一条によって改正された後の地方税法のことです。

附則第二条第一項
37か所で使用

改正後の地方税法(以下「新法」という。)附則第三条の二及び第十二条第二項の規定は、延滞金及び還付加算金のうち平成十二年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

平成十一年法律第十五号によって改正された後の地方税法のことです。

附則第二条第一項
37か所で使用

…施行日から平成二十二年十二月三十一日までの間に、同項に規定する公開買付けに応じて行う同項に規定する上場会社等の株式の譲渡をした場合における当該株式の譲渡による所得については、第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則…

わかりやすく言うと

平成二十二年法律第四号の第一条によって改正される前の地方税法のことです。

附則第三条第八項
37か所で使用

水利地益税、共同施設税、宅地開発税及び国民健康保険税(以下「水利地益税等」という。)の徴収については、徴収の便宜に従い、当該地方団体の条例で定めるところにより、普通徴収又は特別徴収の方法によらなければならない。

わかりやすく言うと

水利地益税、共同施設税、宅地開発税と国民健康保険税の四つをまとめた呼び名です。

第七百六条第一項
36か所で使用

…第七十二条の二十五、第七十二条の二十六、第七十二条の二十八若しくは第七十二条の二十九の規定による申告書(以下この款において「申告書」という。)又は前条第二項若しくは第三項の規定による修正申告書(以下この款において「修正申告書」という。)…

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法人の事業税について、先の申告書や更正・決定の課税標準額や税額に不足があるとき、または法人税の課税標準について税務官署の更正・決定を受けたときに出す申告書のことです(第七十二条の三十一第二項・第三項)。

第七十二条の三十二第一項
35か所で使用

家屋課税台帳 登記簿に登記されている家屋(建物の区分所有等に関する法律第二条第三項の専有部分の属する家屋(同法第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物を含む。以下「区分所有に係る家屋」という。)の専有部分が登記簿に登記されている…

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区分所有権の目的となる専有部分(一棟の建物のうち構造上区分され、独立して住居・店舗・事務所などに使える部分)が属する家屋のことで、規約で共用部分とされた附属の建物を含みます。

第三百四十一条第一項第十二号
35か所で使用

第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十七条の五の規定は、前条第七号に掲げる規定の施行の日以後に新法第十七条の五第一項に規定する法定納期限が到来する地方税又は加算金について適用し…

わかりやすく言うと

昭和五十六年法律第十五号の第一条によって改正された後の地方税法のことです。

附則第二条第一項
35か所で使用

第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十四条の五の規定は、昭和五十七年十月一日以後に配当し、又は充当する地方団体の徴収金について適用し、同日前に配当し、又は充当する地方団体の徴収金については、なお従前の例による。

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昭和五十七年法律第十号の第一条によって改正された後の地方税法のことです。

附則第二条第一項
35か所で使用

この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第四十八条第一項の規定により道府県の徴税吏員が行っている徴収又は滞納処分は…

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平成十七年法律第五号の第一条によって改正される前の地方税法のことです。

附則第二条第六項
35か所で使用

この場合において、一号施行日前に当該提出期限が到来した道府県民税の利子割に係る第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第七十一条の十四の不申告加算金(同条第五項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第七十一条の十五の重…

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令和五年法律第一号の第一条によって改正される前の地方税法のことです。

附則第四条第四項
35か所で使用

第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第二十三条第一項(第七号及び第九号に係る部分に限る。)、第三項及び第四項、第三十四条並びに第四十五条の二第一項並びに附則第四条第七項(第一号に係る部分に限る。)…

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令和七年法律第七号の第一条によって改正された後の地方税法のことです。

附則第二条第一項
35か所で使用

…同項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる期間において、その該当することを理由として同項の規定による更正の請求(第七十二条の四十八の二第五項及び第七十二条の五十第三項を除き、以下「更正の請求」という。)をすることができる。

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申告書に書いた税額などの計算が法令に従っていなかったり誤っていたりして税額が多すぎるときなどに、地方団体の長に正しく直すよう求めることです(第二十条の九の三第一項)。第七十二条の四十八の二第五項と第七十二条の五十第三項の請求は含みません。

第二十条の九の三第二項
34か所で使用

第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十五条の九及び第二十条の九の三の規定は、昭和四十一年四月一日(以下「施行日」という。)以後に納付し、納入し、又は徴収する延滞金について適用する。

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昭和四十一年法律第四十号の第一条によって改正された後の地方税法のことです。

附則第二条第一項
34か所で使用

第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)附則第三条の三第一項及び第二項の規定は、平成五年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成四年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

平成五年法律第四号の第一条によって改正された後の地方税法のことです。

附則第二条第一項
34か所で使用

次項に定めるものを除き、第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成六年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成五年度分までの個人の道府県民税については…

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平成六年法律第十五号の第一条によって改正された後の地方税法のことです。

附則第二条第一項
34か所で使用

改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第四条第二項の規定は、平成十一年一月一日前に行われた租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)第一条の規定に…

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平成十一年法律第十五号によって改正される前の地方税法のことです。

附則第三条第二項
34か所で使用

改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分(新法第五十条の二の規定によつて課する所得割(以下この条において「分離課税に係る所得割」という。)に関する部分を除く。)は…

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昭和四十八年法律第二十三号によって改正された後の地方税法のことです。

附則第二条第一項
33か所で使用

施行日前に合併が行われた場合における第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第九条第一項に規定する被合併法人の清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

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平成十三年法律第八号の第一条によって改正される前の地方税法のことです。

附則第四条第三項
33か所で使用

新法附則第三十五条の三の規定は、道府県民税の所得割の納税義務者が平成十五年四月一日(以下「施行日」という。)以後に行う同条第八項に規定する特定株式の譲渡について適用し…

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平成十五年四月一日のことで、平成十五年法律第九号の附則で使う呼び名です。

附則第三条第八項
33か所で使用

地方団体の長は、納税者又は特別徴収義務者の地方団体の徴収金を次条から第十一条の十まで又は第十二条の二第二項若しくは第三項の規定により第二次納税義務を有する者(以下「第二次納税義務者」という。)から徴収しようとするときは、その者に対し…

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第十一条の二から第十一条の十まで又は第十二条の二第二項・第三項の規定により、納税者や特別徴収義務者の地方団体の徴収金について第二次納税義務を負う者のことで、合名会社等の社員、清算人、同族会社、無償の譲受人などが当たります。

第十一条第一項
32か所で使用

従業者給与総額 事務所又は事業所(以下この節において「事業所等」という。)の従業者(役員を含むものとし、政令で定める障害者(次項において「障害者」という。)及び年齢六十五歳以上の者(役員を除く。)を除く。以下この号及び第七百一条の四十三に…

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事業所税で使う言葉で、事務所または事業所のことです。

第七百一条の三十一第一項第五号
32か所で使用

この法律による改正後の地方税法(以下「新法」という。)中個人の道府県民税に関する規定(新法第二十四条の三第一項、第三十二条第八項及び第九項並びに第三十四条第一項第一号及び第四号の規定を除く。)は…

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昭和三十七年法律第五十一号によって改正された後の地方税法のことです。

附則第二条第一項
32か所で使用

次項に定めるものを除き、改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成十四年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十三年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

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平成十四年法律第十七号によって改正された後の地方税法のことです。

附則第二条第一項
32か所で使用

第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十七条の五第六項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に地方税法第十七条の五第一項に規定する法定納期限が到来する不申告加算金について適用する。

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令和二年法律第五号の第一条によって改正された後の地方税法のことです。

附則第二条第一項
32か所で使用

第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第二十条の九の三第三項の規定は、令和四年十二月三十一日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税、同日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税…

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令和四年法律第一号の第一条によって改正される前の地方税法のことです。

附則第二条第一項
32か所で使用

改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、昭和五十二年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和五十一年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

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昭和五十二年法律第六号によって改正された後の地方税法のことです。

附則第二条第一項
31か所で使用

第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第三十三条第二項及び第三十四条並びに新法附則第三十三条の三第三項及び第三十四条第三項の規定は、昭和五十八年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し…

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昭和五十八年法律第十三号の第一条によって改正された後の地方税法のことです。

附則第二条第一項
31か所で使用

第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第三十五条並びに新法附則第三条の三第一項及び第二項の規定は、平成十年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成九年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

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平成十年法律第二十七号の第一条によって改正された後の地方税法のことです。

附則第二条第一項
31か所で使用

第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十七条の五第三項の規定は、平成十六年四月一日(以下「施行日」という。)以後に同項の法定納期限が到来する道府県民税及び市町村民税の均等割(新法第二十六条第一項及び第三百十二条第一項…

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平成十六年四月一日のことで、平成十六年法律第十七号の附則で使う呼び名です。

附則第二条第一項
31か所で使用

地方税法第七十二条の七十七第一号に規定する事業者

附則第二条第一項
31か所で使用

…附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法(以下「四年旧法」という。)の規定中法人の道府県民税に関する部分は、なおその効力を有する。

わかりやすく言うと

令和二年法律第五号の附則第一条第五号に掲げる規定(令和四年四月一日に施行)による改正前の地方税法のことです。

附則第五条第三項
31か所で使用