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5 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中地方税法の目次の改正規定、の改正規定及びの本則に一章を加える改正規定(及びに係る部分を除く。)並びに附則第十五条の規定及びの規定(の改正規定に限る。) 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

中及びの改正規定、に一項を加える改正規定、の改正規定、を削る改正規定、、、及びの改正規定並びにを削る改正規定並びに次条第二項、附則第五条第二項、第十四条及び第十六条の規定 平成十一年四月一日

中の改正規定(「」を「」に改める部分及び「、に規定する業務(政令で定めるものに限る。)の用に供する不動産」を削る部分を除く。)、の改正規定、の次に五号を加える改正規定(に係る部分に限る。)、及びの改正規定、をとし、の次に一項を加える改正規定並びにをとし、の前に七条を加える改正規定(及び並びにに係る部分に限る。) の施行の日

中の改正規定 の施行の日

中の改正規定(「」の下に「、」を加える部分に限る。)、の改正規定(「」の下に「、」を加える部分に限る。)、の改正規定及びの次に五号を加える改正規定(及びに係る部分に限る。)並びにをとし、の前に七条を加える改正規定(、及び並びに及びに係る部分に限る。)並びに附則第九条第三項、第五項及び第六項の規定 の施行の日

中の次に一号を加える改正規定及びをとし、の前に七条を加える改正規定(に係る部分に限る。) の施行の日

中の次に二条を加える改正規定及び附則第十一条第一項の規定 平成十年十月一日

中地方税法の本則に一章を加える改正規定(及びに係る部分に限る。) の施行の日

中に五項を加える改正規定(に係る部分に限る。) の施行の日

第二条(道府県民税に関する経過措置)

の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第三十五条並びに新法附則第三条の三第一項及び第二項の規定は、平成十年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成九年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

新法第三十四条並びに新法附則第三十三条の三から第三十四条の二まで、第三十四条の三及び第三十五条の規定は、平成十一年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

第三条(事業税に関する経過措置)

新法第七十二条の十四第一項(に関する部分に限る。)の規定は、法人の平成十年四月一日(以下「施行日」という。)の規定による改正後のに規定する特定株式等について適用し、の規定による改正前のに規定する特定株式等については、なお従前の例による。

新法第七十二条の十七第一項の規定は、平成十年以後の年の年中における事業の所得に対して課すべき個人の事業税の課税標準である所得の算定について適用し、平成九年以前の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税の課税標準である所得の算定については、なお従前の例による。

、及び並びに第七十二条の四十八第一項並びにの規定は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の事業税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

第四条(不動産取得税に関する経過措置)

新法の規定(新法第七十三条の十から第七十三条の十二までの規定を除く。)中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

第五条(市町村民税に関する経過措置)

新法第三百十条及び第三百十四条の三並びに新法附則第三条の三第三項及び第四項の規定は、平成十年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成九年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

新法第三百十四条の二並びに新法附則第三十三条の三から第三十四条の二まで、第三十四条の三及び第三十五条の規定は、平成十一年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。