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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第十一条(地方税法の一部改正に伴う経過措置)

旧農地保有合理化促進事業の実施によって取得される土地に対して課する不動産取得税については、の規定による改正前の地方税法(以下「旧地方税法」という。)及びの規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「当該事業の実施により売り渡し、又は交換したとき」とあるのは「当該事業の実施により売り渡し、若しくは交換したとき、又は農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律による改正後のに規定する農地売買等事業の実施により売り渡し、若しくは交換し、若しくはに掲げる事業の実施により現物出資したとき」と、中「」とあるのは「の規定によりなおその効力を有することとされるによる改正前の地方税法(以下において「旧地方税法」という。)」と、「」とあるのは「」と、中「七十三条の二十七の六」とあるのは「」とする。

の規定による改正後の地方税法(以下「新地方税法」という。)第七十三条の二十七の七第二項の規定は、この法律の施行の日以後の同項に規定する換地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前に旧農地保有合理化法人が取得したに規定する換地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

新地方税法第五百八十六条第二項第八号の規定は、この法律の施行の日以後に取得される同号に規定する土地又はその取得に対して課する特別土地保有税について適用し、同日前に旧農地保有合理化法人が取得したに規定する土地(同日以後にの規定により旧農地保有合理化法人が取得した当該土地を含む。)又はその取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

第十二条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。