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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、昭和六十二年一月一日から施行する。

第九条(地方税法の一部改正に伴う経過措置)

日本消防検定協会が昭和六十一年十二月三十一日までに取得したの規定による改正前のに規定する固定資産のうち家屋及び償却資産については、の規定は、なおその効力を有する。

前項の場合において、日本消防検定協会が昭和六十一年十二月三十一日までに取得した同項に規定する家屋については、地方税法第七百二条の二第二項中「第三百四十八条第二項から第四項まで」とあるのは、「の規定による改正前の及び」として、同項の規定を適用する。