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1 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、この法律の施行の日が次の各号に定める日前となる場合には、当該各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

略

(第二号に係る部分に限る。)、(に掲げる認定に係る部分に限る。)及び並びにの規定 民間事の施行の日