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11 条

第六十二条(新型コロナウイルス感染症等に係る耐震基準不適合既存住宅の取得に対する不動産取得税の減額等の特例)

に規定する耐震基準不適合既存住宅を取得し、当該耐震基準不適合既存住宅の第七十三条の二十七の二第一項に規定する耐震改修に係る契約を政令で定める日までに締結している個人が、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により当該耐震改修をして当該耐震基準不適合既存住宅をその取得の日から六月以内にその者の居住の用に供することができなかつたことにつき総務省令で定めるところにより証明がされた場合において、当該耐震改修をして当該耐震基準不適合既存住宅を令和四年三月三十一日までにその者の居住の用に供したとき(当該耐震基準不適合既存住宅を当該耐震改修の日から六月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)は、同項の規定の適用については、同項中「当該耐震基準不適合既存住宅を取得した日から六月以内に、当該」とあるのは「当該」と、「行い」とあるのは「行い、当該住宅の当該耐震改修の日から六月以内に」とする。

前項の規定の適用がある場合における第七十三条の二十五第一項及び第七十三条の二十七の二第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第七十三条の二十五第一項一年六月以内、当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅の耐震改修(第七十三条の二十七の二第一項に規定する耐震改修をいう。以下この項において同じ。)の日後六月以内の日まで、
から六月以内から当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅の耐震改修の日後六月以内の日まで
第七十三条の二十七の二第二項六月以内の耐震改修の日後六月以内の日まで

第六十三条(新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例)

租税特別措置法第十条第八項第六号に規定する中小事業者又は同法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(以下この条において「中小事業者等」という。)(に規定する性風俗関連特殊営業を営む者を除く。次項において同じ。)が所有し、かつ、その事業の用に供する家屋(その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるもの(これに類する家屋で法人税又は所得税を課されない者が所有するものを含む。)に限る。)及び償却資産(以下この条において「特例対象資産」という。)に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、令和三年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該特例対象資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により当該中小事業者等の事業収入割合(令和二年二月から十月までの間における連続する三月の期間の当該中小事業者等の収入の合計額(当該中小事業者等が行う全ての事業に係る収入の合計額をいう。以下この号において同じ。)を当該期間の初日の一年前の日から起算して三月を経過する日までの期間の当該中小事業者等の収入の合計額で除して得た割合をいう。次号において同じ。)が百分の五十以下となる場合 零

新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により当該中小事業者等の事業収入割合が百分の七十以下となる場合(前号に掲げる場合を除く。) 二分の一

前項の規定は、中小事業者等から、令和三年一月三十一日までに、総務省令で定める書類を添付して、市町村長(特例対象資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、当該特例対象資産の価格等を決定する総務大臣又は道府県知事。次項において同じ。)に当該特例対象資産につき前項の規定の適用があるべき旨の申告がされた場合に限り、適用するものとする。

市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告がされた場合において、当該期間内に申告がされなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告に係る特例対象資産につき第一項の規定を適用することができる。

第二項の規定により申告すべき事項について虚偽の申告をしたときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

第六十四条(固定資産税の課税標準に係る課税明細書の記載事項の特例)

第六十四条の二(固定資産課税台帳の登録事項の特例)

第六十五条(新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金の交付)

国は、固定資産税及び都市計画税の収入が附則第六十三条並びに地方税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第七号。以下この項において「地方税法等改正法」という。)附則第十二条第九項の規定によりなお従前の例によることとされたの規定による改正前の及び地方税法等改正法附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされたの規定による改正前のの規定による課税標準の特例(以下この条から附則第六十七条までにおいて「課税標準特例」という。)により減少することに伴う道府県及び市町村(第七百三十四条第一項後段及び第七百三十五条第一項後段の規定により市とみなされる都を含む。附則第七十条第二項を除き、以下同じ。)の減収を補塡するため、令和三年度から令和八年度までの間、道府県及び市町村に対して、新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金(以下「特別交付金」という。)を交付する。

特別交付金の種類は、固定資産税減収補塡特別交付金(固定資産税の課税標準特例による減収額を埋めるために令和三年度から令和八年度までの各年度において交付する交付金をいう。第四項及び次条において同じ。)及び都市計画税減収補塡特別交付金(都市計画税の課税標準特例による減収額を埋めるために令和三年度において交付する交付金をいう。以下同じ。)とする。

令和三年度から令和八年度までの各年度分として交付すべき特別交付金の総額は、令和三年度にあつては当該年度における次条第一項に規定する固定資産税減収補塡特別交付金総額及び附則第六十七条第一項に規定する都市計画税減収補塡特別交付金総額の合算額とし、令和四年度から令和八年度までの各年度にあつては当該年度における次条第一項に規定する固定資産税減収補塡特別交付金総額とする。

令和三年度から令和八年度までの各年度分として各道府県又は各市町村に対して交付すべき特別交付金の額は、令和三年度にあつては当該年度における次条第二項から第四項までの規定により交付すべき固定資産税減収補塡特別交付金の額並びに附則第六十七条第二項及び第三項の規定により交付すべき都市計画税減収補塡特別交付金の額の合算額とし、令和四年度から令和八年度までの各年度にあつては当該年度における次条第二項から第四項までの規定により交付すべき固定資産税減収補塡特別交付金の額とする。

第六十六条(固定資産税減収補塡特別交付金の額)

令和三年度から令和八年度までの各年度分として交付すべき固定資産税減収補塡特別交付金の総額は、各道府県及び各市町村における当該年度の固定資産税の課税標準特例による減収見込額の合算額に相当する額として予算で定める額(第四項において「固定資産税減収補塡特別交付金総額」という。)とする。

令和三年度から令和八年度までの各年度分として各道府県に対して交付すべき固定資産税減収補塡特別交付金の額は、各道府県における当該年度の固定資産税の課税標準特例による減収額に相当する額として総務省令で定めるところにより算定した額とする。

令和三年度から令和八年度までの各年度分として各市町村に対して交付すべき固定資産税減収補塡特別交付金の額は、各市町村における当該年度の固定資産税の課税標準特例による減収額に相当する額として総務省令で定めるところにより算定した額とする。

固定資産税減収補塡特別交付金総額と、当該年度において前二項の規定により各道府県及び各市町村について算定した固定資産税減収補塡特別交付金の額の合算額との間に差額があるときは、総務省令で定めるところにより、その差額を各道府県及び各市町村の固定資産税減収補塡特別交付金の額で按分し、当該按分した額に相当する額をそれぞれ当該道府県又は当該市町村の固定資産税減収補塡特別交付金の額に加算し、又はこれから減額する。

第六十七条(都市計画税減収補塡特別交付金の額)

令和三年度分として交付すべき都市計画税減収補塡特別交付金の総額は、各市町村における当該年度の都市計画税の課税標準特例による減収見込額の合算額に相当する額として予算で定める額(第三項において「都市計画税減収補塡特別交付金総額」という。)とする。

令和三年度分として各市町村に対して交付すべき都市計画税減収補塡特別交付金の額は、各市町村における当該年度の都市計画税の課税標準特例による減収額に相当する額として総務省令で定めるところにより算定した額とする。

都市計画税減収補塡特別交付金総額と、当該年度において前項の規定により各市町村について算定した都市計画税減収補塡特別交付金の額の合算額との間に差額があるときは、総務省令で定めるところにより、その差額を各市町村の都市計画税減収補塡特別交付金の額で按分し、当該按分した額に相当する額をそれぞれ当該市町村の都市計画税減収補塡特別交付金の額に加算し、又はこれから減額する。

第六十八条(特別交付金の算定の時期等)

総務大臣は、附則第六十五条第四項の規定により各道府県又は各市町村に交付すべき特別交付金の額を、令和三年度から令和八年度までの各年度の三月中に決定し、これを当該道府県又は当該市町村に通知しなければならない。

第六十九条(特別交付金の交付時期)

特別交付金は、令和三年度から令和八年度までの各年度の三月に交付する。

第七十条(特別交付金の算定に用いる資料の提出等)

道府県知事は、総務省令で定めるところにより、当該道府県の特別交付金の額の算定に用いる資料を総務大臣に提出しなければならない。

市町村長は、総務省令で定めるところにより、当該市町村の特別交付金の額の算定に用いる資料を道府県知事に提出しなければならない。この場合において、道府県知事は、当該資料を審査し、総務大臣に送付しなければならない。

第七十一条(特別交付金の使途)

市町村は、交付を受けた特別交付金の額のうち都市計画税減収補塡特別交付金の額を、第七百二条第一項に規定する費用に充てるものとする。