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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第一章第一節(を含む。)並びに、及び並びに第三十九条の規定 公布の日

中の改正規定、中の表郵便貯金振興会の項を削る改正規定、中の表郵便貯金振興会の項を削る改正規定及び中の表郵便貯金振興会の項を削る改正規定 この法律の施行の日(以下附則において「施行日」という。)から平成十五年九月三十日までの間において政令で定める日

第十四条(地方税法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の地方税法(次項において「新法」という。)第三百四十八条第二項第二号及びの規定は、平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

の規定は、に規定する土地に係る平成十六年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税及び平成十五年四月一日以後にされるに規定する土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用する。

の規定による改正前のに規定する土地に係る平成十五年度分までの土地に対して課する特別土地保有税及び平成十五年四月一日前にされたに規定する土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

第三十八条(罰則に関する経過措置)

施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第三十九条(その他の経過措置の政令への委任)

この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。