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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。

第三十一条(地方税法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の地方税法(次項において「新地方税法」という。)第七十二条の二第一項第二号、第七十二条の十二第二号、第七十二条の二十四の四、第七十二条の二十四の七第一項及び第二項並びに第七十二条の四十一第一項の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

新地方税法第七十二条の二十四の二第五項の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用する。