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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。

第七条(地方税法の一部改正に伴う経過措置)

施行日の属する医薬品副作用被害救済・研究振興基金の事業年度に関する地方税法の規定の適用については、その事業年度の開始の日から施行日の前日までの期間及び施行日からその事業年度の末日までの期間をそれぞれ一の事業年度とみなす。