附 則
Supplementary Provisions
This Act comes into effect on the date of enforcement of the Act on Security Assignment Contracts and Retention of Title Contracts (Act No. 56 of 2025); provided, however, that the provisions of Article 33 come into effect on the date of promulgation.
この法律は、譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律(令和七年法律第五十六号)の施行の日から施行する。ただし、第三十三条の規定は、公布の日から施行する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。