検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、(の改正規定に限る。)及びの規定並びにの規定(の改正規定に限る。)は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。