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1 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十二年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

中、及びの改正規定並びに(の改正規定を除く。)の規定並びに、(の改正規定を除く。)、(及びの改正規定に限る。)及びの規定 公布の日