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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、都市計画法の施行の日から施行する。

第四条(市街地改造事業等に関する経過措置)

この法律の施行の際、現に市街地改造事業に関する都市計画において施行区域として定められている土地の区域について施行される市街地改造事業については、旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

この法律の施行の際、現に存する防災建築街区造成組合、現に施行されているに規定する防災建築街区造成事業及び現にの規定による補助金の交付の決定があつた防災建築物に関しては、は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

第二十二条(地方自治法等の一部改正に伴う経過措置)

附則第四条第一項に規定する市街地改造事業並びに同条第二項に規定する防災建築街区造成組合、防災建築街区造成事業及び防災建築物に関しては、この法律の附則の規定による改正後の次の各号に掲げる法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

略

地方税法

前項の場合において、この法律の施行後の不動産の取得についての規定による改正前のの規定を適用するときは、中「その者が市街地改造事業又は防災建築街区造成事業を施行する土地の区域内に所有していた不動産の固定資産課税台帳に登録された価格(当該不動産の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合にあつては、政令で定めるところにより、道府県知事がの固定資産評価基準によつて決定した価格)に相当する額を」とあるのは、「当該建築施設の部分の価格に(において準用する場合を含む。)の規定により確定した当該建築施設の部分の価額に対するその者が市街地改造事業又は防災建築街区造成事業を施行する土地の区域内に有していた土地、借地権又は建築物の対償の額の割合を乗じて得た額を当該建築施設の部分の」とする。

第二十三条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。