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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

(の改正規定、の次に一条を加える改正規定及びの改正規定に限る。)、(及びにただし書を加える改正規定に限る。)、(及びにただし書を加える改正規定に限る。)、、(の改正規定に限る。)、、(の改正規定に限る。)、、(の次に一条を加える改正規定に限る。)、、及びの規定 この法律の公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

略

の規定 の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

第二条(地方税法の一部改正に伴う経過措置)

この法律の施行の日から平成十四年十二月三十一日までの間におけるの規定による改正後の地方税法(次項において「新地方税法」という。)の規定の適用については、中「の規定による閲覧、の規定による備付け、の規定による閲覧、の規定による作成、の規定による縦覧、の規定による作成及び」とあるのは「の規定による備付け並びに及び」と、「、」とあるのは「」とする。

平成十五年一月一日から同年三月三十一日までの間におけるの規定の適用については、中「の規定による閲覧、の規定による備付け、の規定による閲覧」とあるのは「の規定による備付け」と、「、」とあるのは「」とする。

第四条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第五条(その他の経過措置の政令への委任)

に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。