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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十三年三月一日から施行する。

第十四条(地方税法の一部改正に伴う経過措置)

平成十三年三月一日前にされたの規定による改正前の地方税法(次項において「旧地方税法」という。)に規定する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

に規定する土地に係る平成十三年度分までの特別土地保有税及び平成十三年三月一日前にされたに規定する土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。