検索

条文、法令、用語を検索します

4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

、、、及びの改正規定、の改正規定(「二月末日」を「三月三十一日」に改める部分に限る。)、をとし、の次に一項を加える改正規定、、、、、、及びの改正規定、をとし、の次に一条を加える改正規定、に一項を加える改正規定、、、、及びの改正規定、をとし、の次に三条を加える改正規定並びにの改正規定並びに次条第二項、附則第四条第二項並びに第五条第八項及び第九項の規定 平成十五年一月一日

及びの改正規定、の次に二条を加える改正規定、に二項を加える改正規定並びにの改正規定 平成十五年四月一日

、、、、及びの改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、に三項を加える改正規定(に係る部分に限る。)並びに、及びの改正規定 の施行の日

の改正規定 の施行の日

の次に七号を加える改正規定、及びの改正規定、に四項を加える改正規定(に係る部分に限る。)、の改正規定並びにをとし、に四項を加える改正規定(及びに係る部分を除く。)並びに附則第六条第六項から第十一項までの規定 の施行の日

の改正規定及びの改正規定(に係る部分に限る。)並びに附則第六条第十二項の規定 の施行の日

の次に一号を加える改正規定及びの改正規定 の施行の日

の改正規定(「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に改める部分に限る。) の規定の施行の日

の改正規定(をとする部分を除く。)及びの改正規定(をとする部分を除く。) の施行の日

に四項を加える改正規定(に係る部分(トに掲げる施設に係る部分に限る。)に限る。) 民間事の施行の日

第二条(道府県民税に関する経過措置)

次項に定めるものを除き、改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成十四年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十三年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

新法附則第三十五条の二の三から第三十五条の二の五までの規定は、平成十六年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用する。

新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

第三条(不動産取得税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

改正前の地方税法(以下「旧法」という。)の規定は、に規定する決定が平成十五年三月三十一日までに行われたときに限り、当該決定を受けて行うに規定する破綻保険会社(次項において「破綻保険会社」という。)の保険契約の移転に係る移転契約に基づく不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、中「平成十四年三月三十一日」とあるのは「平成十五年三月三十一日」と、新法附則第三十一条の二の二第一項中「」とあるのは「若しくは地方税法の一部を改正する法律(平成十四年法律第十七号)附則第三条第二項の規定によりなお効力を有することとされるによる改正前の」とする。

の規定は、に規定する委託の申出が平成十五年三月三十一日までに行われたときに限り、当該委託を受けて行う破綻保険会社、に規定する協定承継保険会社又はに規定する清算保険会社の資産の買取りによる不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、中「平成十四年三月三十一日」とあるのは「平成十五年三月三十一日」と、新法附則第三十一条の二の二第一項中「」とあるのは「若しくは地方税法の一部を改正する法律(平成十四年法律第十七号)附則第三条第三項の規定によりなお効力を有することとされるによる改正前の」とする。

の規定は、に規定する不動産の取得が施行日から平成十六年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、中「平成十四年三月三十一日」とあるのは、「平成十六年三月三十一日」とする。

第四条(市町村民税に関する経過措置)

次項に定めるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成十四年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十三年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

新法附則第三十五条の二の三から第三十五条の二の五までの規定は、平成十六年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用する。

新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。