検索

条文、法令、用語を検索します

2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、及びの規定は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

第二十八条(地方税法の一部改正に伴う経過規定)

中小企業等協同組合、商工組合若しくは商工組合連合会がの規定による改正前のの規定による政府の助成に係る資金の貸付けを受けて、中小企業経営の近代化若しくは合理化のための中小企業者の共同利用に供する施設を取得した場合又は事業協同組合若しくは事業協同小組合若しくは協同組合連合会がの規定による政府の助成に係る施設を地方公共団体から譲渡しを受けた場合における当該施設の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、の規定による改正後の地方税法第七十三条の十四第五項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

の規定による改正前のの事業協同組合等又はの計画組合が、又はの規定に基づく資金の貸付けを受けて不動産を取得し、かつ、当該不動産の取得の日から五年以内に当該事業協同組合等又は計画組合の組合員又は所属員に当該不動産を譲り渡した場合において、当該事業協同組合等又は計画組合による当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については、の規定による改正後の地方税法第七十三条の二十七の五第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。