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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、及びの規定は、平成十一年十月一日から施行する。

第六十三条(地方税法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正前の地方税法(以下「旧地方税法」という。)の表のに規定するの規定による資金の貸付け若しくはの規定による資金の出資又はの規定による資金の出資若しくは融通を受けて設置される総合的な流通業務施設に係る事業所用家屋(に規定する事業所用家屋をいう。)の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税(に規定する新増設に係る事業所税をいう。)の課税標準となるべき新増設事業所床面積(に規定する新増設事業所床面積をいう。)の算定については、なお従前の例による。